パートタイマーの雇用保険と健康保険についての質問です。
不景気のあおりで、9年程勤めていたパート先から、今月末での解雇を言い渡されました。
私は夫の扶養家族の範囲内で(101万以下)で働いていたので、
健康保険と国民年金は夫の扶養ということで
変わりはないのですが、短時間のパートタイマーの雇用保険に加入していました。
会社都合なので失業保険を受給しながら次の仕事を探そうと思ったのですが、
夫の会社の健康保険組合の規則を見ると、雇用保険の受給期間は
金額にかかわらず扶養家族になれないという項目がありました。
ということは、雇用保険をもらうと私は国民健康保険に加入しなければ
ならないのですよね?
私は収入が雇用保険だけになるのに、世帯主ということになるのでしょうか?
(国民健康保険の観点で)
毎月85000円ぐらいの給与収入でしたが、失業保険を申請しても
国民健康保険料を払うくらいなら、申請しないほうがいいのでしょうか?
何のために加入していたのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
あなたが国民健康保険に替わっても変更届を出さない限り

世帯主が変わることはありません、従ってあなたが国民健康保険に替われば世帯主に納付義務が発生し世帯主に納付書が送られてきます、あなたにも納付義務の連帯責任はありますが、
基本手当の額は確かに低いですが、
国民健康保険の保険料より少ないようなことはありませんよ
失業保険についてお伺いします。
今の会社は2013年の12月10日から働いています。
前職は2013年12月6日で退社をしています。
雇用は10年以上払い続けていますが、もし私が会社を今の会社を一
年になる前にやめた場合、失業保険の対象になりますか?
受給資格の判定では、最終の離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかが問題になります。
勤め先が違っていても、加入していた期間が不連続でも構いません。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。


なお、所定給付日数の判断では、雇用保険に加入していた年数が問題になります。
脱退から再加入までが1年以内なら通算して計算されます。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。


まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。

過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。

ただ、今回の意味は

病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は

受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。

延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。

たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
失業保険の給付条件について教えてください。現在短期の派遣契約で働いています。退職日の扱いについてお聞きしたいです。
派遣会社の社労士の方に、自己都合で退職する場合、雇用保険の加入が12カ月必要で、かつその12カ月は、月11日勤務以上が対象と言われました。
現在の仕事は、月の中旬のみの仕事で、10日~24日までの間の1カ月約11日前後の勤務です。

25年3月から働き始め、1度6月25日で退職。7月から再度契約を結び直して26年3月31日までの雇用契約となっています。
雇用契約書には、3月31日となっていますが、実際の勤務はおそらく、25日前後に終了になると思います。

1カ月の勤務(1日~月末で計算)は11日以上あるのですが、社労士さんに相談したところ、退職日が仮に25日とすると、25日からさかのぼって1カ月の24日までの間の勤務の中で、11日に満たない月が1カ月だけあるそうなのです。そのため、自己都合で退職の場合は、失業保険は出ないと言われました。

雇用契約書では3月31日までなのに、退職日は実際の勤務が終了した日になってしまうのでしょうか?
あと、有給休暇を使った場合は、勤務日とはみなされないのでしょうか?

説明がわかりにくくて、申し訳ないです。
このような、契約は月末日だけど、月の途中で勤務が終了する仕事を経験したことがないので、わかる方がいらっしゃたら、教えていただきたいです。
問 雇用契約書では3月31日までなのに、退職日は実際の勤務が終了した日になってしまうのでしょうか?

答 「実際の勤務が終了」とは,会社に出勤する必要がなくなるということですか?
雇用期間は,出勤の有無と直接には関係ありません。
雇用契約が3月31日までの雇用となっているのなら,その前の日付で質問者さんが自ら退職するか会社が解雇しない限り,退職日は3月31日でしょう。

問 有給休暇を使った場合は、勤務日とはみなされないのでしょうか?
答 失業保険(基本手当)の受給資格に係る「勤務日」とは,正確には「賃金の支払いの基礎となった日数」といい,有給休暇も含まれます。
出勤が不要となった日から3月31日までは,(年休の残日数があるのなら,)年休の届け出をすればよいでしょう。
《雇用保険について》

先月末で退職して、別会社に再就職が決まったんですが、まだ前の会社から失業保険手続きに必要な書類が届いていません。


再就職先はまだ勤務も始まってなくて、早くても来週末ぐらいだと思うんですが、この場合、失業保険手続きはできないでしょうか?

手続きが終わって7日過ぎた後、再就職が決まった場合は給付金はもらえますが、私の場合は該当しないんでしょうか?
他の方がおっしゃっている通り、受給資格認定の前に再就職先が決まったということですと、再就職手当の受給申請そのものができないので、給付対象にはなりません。

しかし、再就職手当などを受け取ってしまうと、受け取った時点で被保険者期間がゼロになります。受け取らなければそれまでの被保険者期間は再就職先後も通算されて積み上げられていきますので、その方がお得だと考えることもできます。

何しろ、今の制度ではいわゆる失業手当は平均賃金日額の50%~80%の給付率で、元の給与が高ければ高いほど、給付率が下がります。更に再就職手当では、計算上で使われる失業手当の一日分の金額に上限があり、支給率も支給残日数分の失業手当の60%か50%ですので、それほど高額にはならないので、きちんと計算するとがっかりしてしまいます。

何しろ、失業手当の一日分の金額は、それまで日給に換算して12,000円もらっていた方と6,000円もらっていた方とでは1500円程度しか変わらないので。

正直に言って、いくら病気が理由で辞めざるを得なかったとしても、あの12,000円分の働きはなんだったのであろうか?と悲しくなってしまいます。
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