失業保険の受給資格についてです。去年11月21日に就職し今月の20日で退職することになりました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であることを前提に回答させていただきます。

給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。

失業保険には受給要件があり以下のようになっています。

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離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

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よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
ハローワークの職業訓練校についての質問です。
今現在、失業保険の給付金を貰いながら、転職活動中です。職業訓練校に通うのもいいかなと思っているのですが、学費は無料と聞いたのですが、本当ですか?
授業料がかかりません(無料です)が、授業に必要な教材費はかかります。
また資格を取る場合は、受験料は必要になります。

職業訓練に通いながら失業保険の給付をもらうためには、職業訓練開始日に必要日数が残っていないといけません。
例えば90日給付であれば、入学日に1日以上残っていれば、給付を延長する形で受講することが可能です。
受給中であれば日当の500円に加え、訓練校までの通学費(出来るだけ最低で通える金額で算定)が支払われます。
失業保険の就職困難者(うつ病)に該当する要件を教えてください。
就職困難者と認定されるにはどの時点で要件に該当しなければいけないのですか?

①求職の申し込みの時点でうつ病なら該当するのでしょうか?申し込み後にうつ病になったら?

②以前働いていた会社とうつ病の因果関係は必要でしょうか?会社での人間関係からうつ病になったなど。

③求職の申し込みの時点で、うつ病で受給期間の延長をしている間に病気が治った場合は就職困難者に該当しないのか?

例)

うつ病で通院中に自己都合で退職→求職申し込み(働ける状態だが通院中)→求職活動中。

このような人は就職困難者に該当しますか?また給付制限はかかりますか?

ハローワークでは自分から病気のことを言えば就職困難者のことを詳しく教えてくれるのでしょうか?
雇用保険の「就職困難者」とは?
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・保護観察に付された人
・社会的事情により就職が著しく阻害されている人
をいいます。

では「障害者」とは?
おおむね、「身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を所有している人」を指します。
うつ病で精神~の手帳をお持ちでしたら、「就職困難者」に該当する可能性は高いです。


自分がどの区分になるのか……会社都合退職なのか、単なる自己都合退職なのか、特定理由離職者なのか、就職困難者になるのか……は、ほぼ申請時に決まります(離職票に書かれた理由と主張が一致しないなどの場合、後日になるケースもあります)


①申請時に精神~の手帳をお持ちでしたら、必ず職員に提示してください。
後日取得された場合はその際に職員にご相談下さい。

②どちらでも、受給条件に差はありません。
差が出るのは「うつ病で障害者と認められている」か「単なる病気療養の扱いになる」か、です。

③こちらも「絶対」の回答はできないので、ハローワークにお尋ね下さい。
失業保険の基本支給額の計算について質問です。
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額
とありますが、
そうですね。その式です。給料総額の合計になりますから、月々の手取りが17万、総額20万なら、200000×6=1200000÷180=6666円
1日当たりの賃金が6666円となり、賃金の額により、6666円×50~80%の額を貰えます。賃金の少ない人ほど、%は高くなります。補足の答えは、①4月から9月までの6ヶ月ですね。
失業保険について

2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・

・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。

この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
雇用保険のことに限定してお答えします。
それは会社が解雇したということですから会社都合退職に該当します。
あなたが会社に在職中、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者であった期間があれば雇用保険を受け取る資格があります。ただ、雇用保険(失業保険)は怪我が治って働けるようにならないと受給はできません。
受給できる有効期間は退職した後1年間です。その間にもらいきらないと期限後は残りは無効になります。
もし、完治が長引くようなら期間延長申請ができますからそのときはハローワークに相談してください。
参考までに失業給付申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険についてご質問します。
私は、1月末に会社都合で退職し、2月24日にハローワークで失業保険の手続きをしてきました。

3月12日に講習会(説明会)があり、初回認定日は3月17日です。
合計の支給額は40万くらいだと聞きました。
初回の振込みは3月25日頃だと言われたのですが、初回金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか?

また4月1日からアルバイトが決まりましたが、ハローワークの紹介ではないのですが、その場合も雇用保険に加入した場合、再就職手当ては支給してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付金は、退職直前の6ヶ月間の給与総額(賞与などの臨時分は除く)を180で割った金額(最低保障および頭打ちがある)が日額となり、認定期間の日数(休日も含む)の50%~80%が支給されます。
早期就職手当は、一定期間はハローワークの紹介で就職しないともらえません。(自作自演「就職先のあてがあって退職する」を防ぐための処置?)
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