傷病手当や失業保険等について

何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。

(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)

派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。

(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)

派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。

タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。

本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。

疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。

情けないですが助言お願いします。
退職した後からでは、傷病手当金の申請ができないなんていうことはありません。

『在職時から傷病手当金を受けている』ことが条件ではなくて、『退職する時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていること』です。

ですから、退職するときに、実際にはまだ受給していなくても、受給要件を満たしていて、後からの請求もちゃんとできます。


元々、傷病手当金請求に関しての時効は2年であって、退職したら権利が消滅することはないです。

ですから、貴方の場合、ポイントとなるのは
①退職前2週間休業したというのが、派遣元の提案と書いているが、医師がその期間を労務不能であると証明してくれるものなのかどうか。
②退職の当日、つまり健康保険の被保険者資格を喪失する当日に、傷病手当金が受け取れる(労務不能の欠勤が3日の待機期間を過ぎ、受給できるようになっており、退職の当日も受給できる=休んでいること)状態。

これを満たせば、退職した後から手続きをしても問題はありません。

在職中の分については、退職後であっても、会社の勤怠・賃金不払いの証明を貰い、医師の労務不能の証明を貰うことで、傷病手当金の請求ができます。

退職後につきましては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」といいますが、会社からの勤怠・賃金不払いの証明がなくなり、医師の証明だけでよくなります。


きちんと条件を満たしているならば、会社の言っていることは間違っていません。
傷病手当金から、失業手当への移行について教えてください。
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。

失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
待期期間の間に、収入の有無に関係なく仕事をすると、待期期間がその日数分延長され、給付制限期間も給付対象期間も始まりが遅くなります。

傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
病気のため期間満了退職となった場合(うつでまだ働けない)
退職後の手続き(健康保険、雇用保険(失業保険)、年金)等の手続きの順序を教えてください。
まず、何からすればよいのでしょうか?
まず所轄のハローワークに行き、雇用保険の受給期間の延長手続きをして下さい。必要な物は、離職票1・2、すぐ働けないという証拠(傷病手当金の診断書か通常の診断書等)だったと思います。行かれる前に確認して下さい。
その後、居住地の役所へ行き、健康保険と年金の切り替え手続きをして下さい。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。

最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。

というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・


ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??

それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?


正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。

4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?


すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金も失業手当も有効にもらおうとお考えでしたら、パートはやめましょう。

6月まで傷病手当金をもらい、その後そのパートのお話で職に就き、再就職手当
をもらう事も出来ます。支給額は支給残日数×30%×基本手当日額です。

やはり失業手当は満額欲しい!とお考えでしたら、傷病手当金をもらった後、すぐ
に求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしましょう。
延長をかけている方は、1年経過すれば3ヶ月の待機を待たなくても7日だけで
すぐに受給の対象者になります。ですのですぐに失業手当がもらえるんですよ。
常勤講師の退職理由による失業保険の大小
県立高校の常勤講師を休職の先生の代わりとして働いて今年の3月で3年です。一年契約が3年継続してこうなりました。3月31日を更新日とされて退職金が発生しないようにされています。4月からその先生が帰ってくるということで、来年度は4月から3ヶ月の契約の商談を校長に持ちかけられました。

今年の4月に運動部の顧問に着任して、私がそのスポーツの経験がないことや、常勤講師であることなどを理由に、その部活が学校側から不当な扱いを受けました。1年生入部希望者を体育教官室に呼び出されて威圧をかけたり、突然に練習せうペースが他の部活動が使用していたり、合宿の許可がうちの部活動だけ出なかったり、いじめアンケートに書いても何も対応してもらえなかったりといろいろです。管理職も何も対処せず加害者側の味方の状態が続きました。私は自分のせいで生徒に迷惑をかけていると錯覚し、それが原因で私は過呼吸が発症し、うつ病の診断を受けました。このとき体はきつかったのですが、部活動を離れると学校側に何をされるかわからなかったので、職を離れるのは精神的にさらにきついことになりそうだということで、管理職にはうつ病になったことを公表せずに薬に頼り勤務を今まで続けました。
来年度は精神的に疲れたので、退職して4月から採用試験の勉強をして他県に行こうと考えています。そこで気になるのが失業手当です。最後にうつ病の診断書を提出して退職した場合と、このまま任期満了で退職した場合どちらのほうが良いですか?このあと教員としてこの県で働くつもりはないので最後に愚図って困らせても私としては問題ありません。最悪は警察に被害届を出そうとも考えています。
どなたかご意見いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
失業手当=雇用保険の受給ですが、雇用任期満了の退職なので、診断書を提出しても受給開始が早まることも受給額が増えることもありません。解雇だとすれば受給開始が早くなりますけど。
でも一度、職安で聞いてみたほうが良いですね。
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