確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。

1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。

2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。

3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
失業保険に詳しい方に緊急相談です!!

失業保険受給中にアルバイトしてはいけませんが、雇用保険入ってなくて月8万以下なら口コミ意外ばれないですよね?


確定申告などしっかりした会社ならばれますが。
よろしくお願いします。
受給中にやってもいいですよ。みんなやっていますよ。
HWに内緒でやったらばれた場合大変ですよ。ですからチャンと申告してやってください。
一応規制はありますが下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国税ってなんですか?教えてください!
今婚約中の彼が職人で自営業扱いで、月々の支払いが沢山です↓


国民健康保険、国民年金、住民税、厚生年金が無いので個人年金に加入、失業保険と退職金がないので小規模企業共済の積立て、労災がないので手厚い医療保険にも入っています。
去年の通帳を確認していたら『国税』と何万も引き落としがかかってました。
まだ支払いあるの?と驚きました。
無知ですみません。教えてください。
国に納める税金が国税です。それ以外に都道府県市町村に納める税金が地方税です。

会社は会社の利益の42パーセントを国に法人税や法人住民税、事業税といった税金として納めていますし、売上の5パーセントの消費税を納めます。また、所得税や住民税、社会保険料を給与から天引きしています。

法人でなければ法人税はかからないけれど、所得税と事業税を払います。

その事務処理本来国民が自分でやるものですが、雇われの身であれば事業者が事務処理をしています
でも誰でも結果的にそんくらい税金は払っているものです、あなたの会社だって、みんなで稼いだ利益からそれだけ払った上であなたに給料を払ってるんだから。
再就職手当てについて質問です。仕事をしてない時期が長くなってしまったのですが、前職では派遣だったため失業保険を貰うまでの期間が少しだけ足りませんでした。なので失業保険は貰っていないのですが、
この状態で再就職手当て等がもらえるような 手続きはあるのでしょうか?
失業保険を貰うまでの期間が足りなかったのであれば、
再就職手当ても貰えません。

再就職手当てとは、失業保険給付前もしくは給付中に再就職した際、
就職の時点での給付日数が3分の2以上残っている場合に、
残りの金額の4割を一括で受給できる制度です。
質問お願いします。現在45歳ですが長年の夢の飲食店を子供達の独立にあたり考えてます。
10年勤めた会社を辞め半年ぐらいの準備期間の間失業保険はもらう事は可能なんでしょうか
質問者様の質問内容に対する回答は「失業保険はもらう事ができません」となります。

自営業の場合は準備期間も含め無収入であっても失業保険は出ません。不公平に感じますが雇用保険の趣旨から自営業の準備期間は就職活動と捉えられていないようです。

雇用保険加入期間の条件を満たした状態で失業し、ハローワークで手当を受けるための手続きをした後は、「毎月一定の就職活動」をすることで受給資格が得られます。・・・とあります。

独り言です・・・ハローワークで再就職先を探したが、結局再就職できず。やむなく妻の準備していた飲食店を代わりに経営することとなった・・・
人の考えは目に見えません・・・・開業届の日付に気を付けてください。

補足
ハローワークで再就職先を探したが、結局再就職できず。やむなく自分の努力で開業が可能な飲食店を経営することにした。
準備期間は急いだら比較的短時間でできた。
10年勤めた会社を辞めたのは、飲食店を始めるためではない。・・・重要(労働環境など別の理由、進んで辞めたわけではない)
ではどうでしょうか?
失業保険について
A社で2年半雇用保険をかけて その後B社で7ヶ月間雇用保険をかけた場合 (いずれも自己都合で退職)
A社でかけた分もあわせて、もらえますか?それとも今はB社を辞めての失業者なので7ヶ月分だけですか?

同じような質問ですが 友人の場合もうひとつ教えてください
A社で5年間雇用保険をかけて 会社都合で退職した場合
すぐに仕事が見つかりB社に勤めてた場合 A社でかけた雇用保険は無駄になりますか?
A社での再就職手当てをもらってから、仕事を探すかまよっています。
宜しくお願い致します。
A社を退職して(雇用保険が切れて)、B社に就職(雇用保険加入)するまでの
期間が1年以上あいてなければ、期間の通算はできます。
ただし失業保険の給付金の額については、退職前の離職票(B社)をもとに
計算します。

お友達の件は
退職後、すぐにB社に就職し雇用保険の加入があれば(1年あかずに)
期間の通算はできます。
再就職手当てについては、まず退職後にA社の離職票をもって
ハローワークでの手続きが終了した後の話で
支給用件もあると思いますので、必ずもらえるかどうかは
分からないと思いますよ。
ただ、退職後、次の就職が決まっている場合(B社への就職)
失業保険受給の、手続き自体できないと思います。
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