職業訓練校は妊娠していても通えますか?また、退校した場合の残りの失業保険はどのようになるのでしょうか?
職業訓練校について質問させてください。
8月から来年2月までの6ヶ月の職業訓練に現在通っています。当初は就職する気満々で受講しておりましたが、妊娠し、現在5ヶ月に入りました。
職業訓練校はもともと就職する意思のある方が受講する機関という事で、妊娠した事を言えずに、訓練校の方へは誰にもまだ言っていません。
また、何とか受講は続けているものの、つわりが未だおさまらず、腰の痛みなどで長時間座るのもきつくなってきました。

妊娠した旨を伝えて、つわりがひどいは休ませてもらいながら続ける、もしくは退校する、かを迷っています。

ただ・・そもそも妊娠していても訓練校へは通えるのでしょうか?
また、退校した場合の失業保険の給付はどのようになるのでしょうか?
退校後1ヶ月間は給付してもらえる・・などという噂も聞いたことがあります。。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
妊娠していても通えますが、 遅刻、早退、欠席 を繰り返すと
退校になる可能性があります。

実際、私のクラスにいましたよ。 彼女は 『私は妊婦
なのに差別だ!!』 と訳の分からないことを言っていましたが
妊婦だろうが なかろうが、遅刻、早退、欠席をしたら退校です。。。
そして妊娠は病気ではないため、病欠にもなりません。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。

失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。

何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
雇用保険(失業保険)について質問させてください。
全く無知で申し訳ありません。

私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。

私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?

ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?

回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
いまさらですが、辞めてすぐ「受給期間の延長」を申請しておけば良かったのです。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
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