失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
会社で、事業縮小のための解雇予告通知書が社員全員に配布されました。
解雇されるのは構わないのですが、
整理解雇であるという形と、
その際の雇用保険などをきちんと受け取るために
どう行動したらいいいでしょうか?
口頭での『会社都合での退職になります』という説明と
資料配布以外に特に説明はありませんでした。
配布された資料は以下の通りです。
・解雇予告通知書(来月末)
・退職届
・雇用契約解除における合意書
・秘密保持に関する契約書
・退職についてのご案内
気になっているのは
1、退職届に署名すると、整理解雇の形では無くなって、雇用保険などの条件が変わってくるのではないかということ。
2、退職についてのご案内という資料の中で書かれた必要な準備物の中に、『退職届の提出』という項目があること。
3、同じ資料の中に、
『離職票が必要な場合は、退職届に最終住所を必ずご記入の上、提出してください。記入なき場合、離職票は送付できません』
という文章があること。
です。
退職届に記入するのはまずいと思うのですが、
離職票がもらえなければ失業保険が受け取れません。
また、退職金、ボーナスなどもどうなっているのか分かりません。
どういう行動をとったらいいでしょうか?
解雇されるのは構わないのですが、
整理解雇であるという形と、
その際の雇用保険などをきちんと受け取るために
どう行動したらいいいでしょうか?
口頭での『会社都合での退職になります』という説明と
資料配布以外に特に説明はありませんでした。
配布された資料は以下の通りです。
・解雇予告通知書(来月末)
・退職届
・雇用契約解除における合意書
・秘密保持に関する契約書
・退職についてのご案内
気になっているのは
1、退職届に署名すると、整理解雇の形では無くなって、雇用保険などの条件が変わってくるのではないかということ。
2、退職についてのご案内という資料の中で書かれた必要な準備物の中に、『退職届の提出』という項目があること。
3、同じ資料の中に、
『離職票が必要な場合は、退職届に最終住所を必ずご記入の上、提出してください。記入なき場合、離職票は送付できません』
という文章があること。
です。
退職届に記入するのはまずいと思うのですが、
離職票がもらえなければ失業保険が受け取れません。
また、退職金、ボーナスなどもどうなっているのか分かりません。
どういう行動をとったらいいでしょうか?
退職届に署名した=自己都合ということはありません、私の会社でも会社都合であっても退職届はだします。
退職理由をどう書くかは、会社に確認したほうがいいと思います。
解雇予告通知書があれば会社都合の退職は明白なので失業給付で不利な扱いを受けることはありません。
退職届の住所ですが、ただたんに離職票の送付先の確認と思われますので何ら問題ありません。
退職金については会社に明文化された規定等があれば、それに基づき支給されます。
信頼のおける上司や会社の人事部門に確認されるがいいかと思います。
退職理由をどう書くかは、会社に確認したほうがいいと思います。
解雇予告通知書があれば会社都合の退職は明白なので失業給付で不利な扱いを受けることはありません。
退職届の住所ですが、ただたんに離職票の送付先の確認と思われますので何ら問題ありません。
退職金については会社に明文化された規定等があれば、それに基づき支給されます。
信頼のおける上司や会社の人事部門に確認されるがいいかと思います。
妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
パートの契約満了について
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
>これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが程のいい解雇ではないでしょうか?
はい、その通りです。私もそう思います。
> 辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますしですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と会社で違うことを問い合わせますよね?
この場合、3年以上勤めているので、期間満了だとしても解雇扱いとなります。
つまり特定受給資格者となります。
雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。
> 簡単に退職理由が覆ることはありますか?
別にそのままで特定受給資格者となりますので、大丈夫です。
>それと、退職する前に コンプライアンス委員会に上司の改ざんを報告することは、どうでしょうか?
これはやめておいたほうが良いです。
あなたにも責任がありますし、下手をすると懲戒解雇だと言い出すかもしれません。
この時点で事を荒立てる必要はないです。
はい、その通りです。私もそう思います。
> 辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますしですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と会社で違うことを問い合わせますよね?
この場合、3年以上勤めているので、期間満了だとしても解雇扱いとなります。
つまり特定受給資格者となります。
雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。
> 簡単に退職理由が覆ることはありますか?
別にそのままで特定受給資格者となりますので、大丈夫です。
>それと、退職する前に コンプライアンス委員会に上司の改ざんを報告することは、どうでしょうか?
これはやめておいたほうが良いです。
あなたにも責任がありますし、下手をすると懲戒解雇だと言い出すかもしれません。
この時点で事を荒立てる必要はないです。
以前にも失業保険のことで質問させていただきましたが。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
派遣会社が言われる通り、特定理由離職者として失業給付を受けられるか否かは職業安定所の判断になります。
しかし、ご質問内容からおそらく特定理由離職者になると思います。
〔特定理由離職者の範囲:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)〕
派遣会社が特定理由であると認めている以上は、おそらく大丈夫でしょう。
なお離職コードは、23(2C):事業主の事情による、有期契約の契約終了又は雇止め(3年未満)・・・になります。
また個別延長給付ですが、対象者は45歳未満の求職者など条件が厳しいので、おそらく主さんは対象にはならないでしょう。
しかし、ご質問内容からおそらく特定理由離職者になると思います。
〔特定理由離職者の範囲:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)〕
派遣会社が特定理由であると認めている以上は、おそらく大丈夫でしょう。
なお離職コードは、23(2C):事業主の事情による、有期契約の契約終了又は雇止め(3年未満)・・・になります。
また個別延長給付ですが、対象者は45歳未満の求職者など条件が厳しいので、おそらく主さんは対象にはならないでしょう。
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