失業保険を貰う直前に妊娠している事が分かった人はどうなりますか?確か妊婦はダメでしたか?でも、産休という制度があるこの世の中に、働く意思が無いと見なされ、お金をもらえず、一刀両断に切り捨てるのはどうかと思います。
産後働く意志があればもらえます。
私は支給して頂きましたが。ただ、貰う直前という事なので・・・
その辺は尋ねてみない事には・・・猶予期間などがあるかもしれませんね。
私は支給して頂きましたが。ただ、貰う直前という事なので・・・
その辺は尋ねてみない事には・・・猶予期間などがあるかもしれませんね。
失業給付金について
今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。
それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?
失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。
それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?
失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
失業給付の期間は雇用保険加入年数・年齢・退職理由等により90日~最高360日です。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
妊婦さんの失業保険給付についての質問です。
妹なんですが、妊娠して先月20日付で5年間働いていた会社を辞めました。
9月に出産予定なんですが、雇用保険の手続きについて全くわかりません。
私も今まで失業保険をもらった事が一度だけあるんですが、
その時は妊娠が理由ではなかったので、今回の事に関しては無知です。
妹が言うには延長手続きがあるとか言ってたんですが、、、
同じような質問されている方が何人かいたので読ませていただいたんですがイマイチ理解ができません。
①今すぐ手続きしないといけない事は何ですか?
②手続きをした後、お金がもらえるのは出産後ですか?
③普通に会社を辞めた場合と同じようにお金は支給されますか?
以上の事を教えて下さい。
よろしくお願いします。
妹なんですが、妊娠して先月20日付で5年間働いていた会社を辞めました。
9月に出産予定なんですが、雇用保険の手続きについて全くわかりません。
私も今まで失業保険をもらった事が一度だけあるんですが、
その時は妊娠が理由ではなかったので、今回の事に関しては無知です。
妹が言うには延長手続きがあるとか言ってたんですが、、、
同じような質問されている方が何人かいたので読ませていただいたんですがイマイチ理解ができません。
①今すぐ手続きしないといけない事は何ですか?
②手続きをした後、お金がもらえるのは出産後ですか?
③普通に会社を辞めた場合と同じようにお金は支給されますか?
以上の事を教えて下さい。
よろしくお願いします。
①受給期間の延長措置の手続きが必要です。
②失業保険は、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある」場合に
支給されますので、出産後でかつ働ける状態になった日以降からの受給となります。
③働ける状態であれば、同じように支給されると思います。
②失業保険は、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある」場合に
支給されますので、出産後でかつ働ける状態になった日以降からの受給となります。
③働ける状態であれば、同じように支給されると思います。
失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?
実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?
実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
かいつまんで言うと、勤続10年未満の有効期限は退職日から1年、支給期間は90日です。
リストラの場合会社都合になるので最初の手続きから7日間の待機後、次に来る日を指定されます。その日までの間に求職状態にあった日数分だけ振り込まれます。この間にアルバイトをした場合はその日数を減らして支給されます。
その減らされた分は消えるのではなく残ります。例)
25日の内3日バイトした場合
90日-(25-3)→残68日となります。
1年以内でしたら繰り越せますが、週何日(何時間?)以上働くと就労とみなされるので注意してください。
これをちゃんと書かないと不正受給で返納+罰金で残り分も貰えなくなりますからね。
もう一つの注意事項は有効期限の1年以内というのは手続きからではなく退職してからですので、離職票を貰ったらすぐに手続きした方が良いですよ。
補足をみて
職安の説明ではそうでしたよ。
まさか地区によって違いはないと思いますが、お住まいの職安に電話で確認した方が安心できると思いますよ。
リストラの場合会社都合になるので最初の手続きから7日間の待機後、次に来る日を指定されます。その日までの間に求職状態にあった日数分だけ振り込まれます。この間にアルバイトをした場合はその日数を減らして支給されます。
その減らされた分は消えるのではなく残ります。例)
25日の内3日バイトした場合
90日-(25-3)→残68日となります。
1年以内でしたら繰り越せますが、週何日(何時間?)以上働くと就労とみなされるので注意してください。
これをちゃんと書かないと不正受給で返納+罰金で残り分も貰えなくなりますからね。
もう一つの注意事項は有効期限の1年以内というのは手続きからではなく退職してからですので、離職票を貰ったらすぐに手続きした方が良いですよ。
補足をみて
職安の説明ではそうでしたよ。
まさか地区によって違いはないと思いますが、お住まいの職安に電話で確認した方が安心できると思いますよ。
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
こんにちは。
健康保険は分かりませんが、年金は遡って支払いすることは可能です。(約2年まで可能)
直近の収入の証明は、1・2・3月で大丈夫です。
扶養者加入の130万は過去の金額ではありません、又130万超えていても現在無職であれば扶養になることは可能です。
参考にして頂ければ幸いです。
健康保険は分かりませんが、年金は遡って支払いすることは可能です。(約2年まで可能)
直近の収入の証明は、1・2・3月で大丈夫です。
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