失業保険の給付を受けてのアルバイトについて。

1日4時間以内で週4日以内のアルバイトなら毎週してても大丈夫ですか?

規定内とは言え毎週アルバイトをして、それが給付中の2ヵ月間続い
たら働いているのと変わらないかと心配です。

知り合いのお店が人手不足で手伝う事になり、万が一働けなかったら迷惑をかけてしまうので…

すみませんが詳しい方、お願いします。
週20時間未満ということが重要になってきます。
それと、1日4時間未満で、週4日なら4週間で16日になってしまいますよね。
16日就労はハローワークで許可しない可能性がありますね。週14日未満なら大丈夫だと思います。
その辺はハローワークに確認してください。

週20時間未満で1日4時間未満なら安定性がある職業だとは認められないので大丈夫だと思います。
ただ、金額によっては基本手当からマイナスされる場合がありますからその辺もハローワークに行って確認してください。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
雇用保険被保険者離職証明書についてお聞きします。雇用保険の資格取得者でしたが、所定労働時間が11時間30分になるため、資格喪失届けを離職以外の理由という事で職安に提出済みです。この場合は、会社に
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
>所定労働時間が11時間30分

一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。

《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。

今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。

私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。

確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。

というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。

あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。

結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。



ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。

確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
失業保険について質問します。3か月の試用期間を経て正社員化できず、今回退職になりました。この場合
会社都合の退職になるのでしょうか。失業保険の給付時期が自己都合と会社都合では異なると思うのですが、
雇用保険には1か月目から掛けていました。
退職された原因は、会社が正社員にしないと決めたのですよね。
試用期間とは、労働契約に伴う、解雇しやすい社員です。一般的には、離職理由は解雇となりますので、特定受給資格者(会社都合退職)です。
質問者様が今回の就職前に失業給付金を受給してないなら、雇用保険加入期間は通算されます、会社都合ですので、当然ながら、給付制限期間もありません。
8月末で退職しました。失業保険・年金・住民税についてどなたか教えてください。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!

①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)

②住民税はいくら位の支払額になりますか?

③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?

よろしくお願いいたします。
①ご主人の加入している健康保険組合の規定によりますので、そちらに問い合わせた方が賢明です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
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