失業保険の個別延長給付期間中にアルバイトはできますか?
失業保険の受給中です。
受給資格者証に○侯のスタンプが押されており、12/3が最終認定日で個別延長給付になるかどうかがわかるのですが、
個別延長給付になった場合、その期間に3日間(一日6時間・合計18時間)だけアルバイトをしようと思っているのですが、
個別延長給付期間にアルバイトをしても申請すれば問題ないでしょうか?
個別延長の場合は収入が少しでもあるとダメ、という噂を聞いたので、本当かどうか気になっています。
その期間・時間だけであれば大丈夫ですよ、正しく申告してください。
但し、その3日分は基本手当から差し引かれます(消滅ではないですよ、次回以降へ繰越されます)
失業手当を受給中の妊娠について。

今月から失業手当の受給が始まるのですが、妊娠がわかりました。期間延長できると説明がありましたが、まだ4wのため母子手帳もなく、正常妊娠かもわかりま
せん。この場合、9月分は妊娠の申告無しに受給しても不正にはなりませんか?(心拍が確認されるのは9月半ば?後半になりそうです)また、経済的な問題で働く意思はあるのですが、受給期間が終わるまで(終わる頃には妊娠5ヶ月に入る所)このまま求職活動をして最後まで受給しても不正にはなりませんか??

そしてもうひとつ質問が。
離職+再就職の目処がたっていないため、市民税の減免を申請しています。妊娠前の状況だと問題なく減免してもらえるようなのですが、妊娠すると減免は不可ですか?妊娠を知る前に書類(失業保険の受給資格者証のコピーなど)は送ってしまいました…。
・受給には、再就職の意思があることだけでなく、実際に再就職できる状態であることも条件です。
つわりなどで再就職できない状態であるなら受給できません。

また、産休に当たる期間は原則として再就職できない状態であるとされます。
「求人状況その他の事情を総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる」場合もそのように扱われます。



・住民税の減免は、各市町村がそれぞれ独自に基準を決めていますので判断できません。
会社都合で退職することになりました。
失業保険の日額を少しでも良くしたいので、「9月末日まで」と言われたけど会社の締日は10日なので9月10日までにしてほしいと希望を言ったら、「9月10日
付けで退職にし、11日から末日まで別会社(部長を社長にしてある派遣会社がある)所属にするので、引継ぎのため週2日だけバイトできて欲しい」と言われました。
あと他に週2日程度、深夜にコンビニでバイトしていて、月20,000円程度の収入がありますが、失業保険をもらうために、辞める必要はありますか?
失業保険を申請するのに気を付ける点など、なるべく損をしなくて済む方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
・9/末で退職しても、締日である、9/10にしても、賃金日額は、給与締日を起点として、計算するため、変わらないと思いますよ。
9/末で退職した、場合は、9/11~9/30の間は、賃金日額算出に含みません、9/10~8/11、8/10~7/11のように、あくまで給与締日です。

・必ず辞める必要があります、ハローワークに申請に行きますと、失業状態を確認します、現在、職業があるか等々で、現在就業先がある方は、失業状態と認定されません、よって受給資格を得ることは出来ません。
ばれたしまったら、不正受給者になってしまいます。

会社都合は沢山の特典があります、給付制限なし、個別延長給付(60日の延長制度)、国民健康保険の軽減、国民年金の一時免除等々です。
アルバイトは基本的に1日4時間未満、週20時間未満は可能です(細かな規定あり)、ただ、それは受給資格を得てからです。
一旦コンビニバイトは離職して、受給資格を得て下さい。
自己都合退職による失業保険の給付制限について。
自己都合で会社を退職しますが数年前に事業所(名古屋)が閉鎖
されてしまい自分は客先常駐(静岡)のため事業所(東京)を変更されたまま
その客先で今まで働いていました。

閉鎖される前の事業所があったときにはいずれは名古屋に戻れるという
ことで働いていましたが閉鎖された今では次の働き先は東京になってしまうということ
でした。
そのため自己都合で退職するのですが失業保険の給付制限は解除されるのでしょうか?
転勤による自己都合退職は給付制限の期日が解除されると調べてわかりましたが
自分の場合は2年という月日が流れていますのどうなるのかと思いました。
就職時の面接ではもともと名古屋で働きたいとうことは意思表示していました。

どなたか教えてください。
以上よろしくお願いします。
辞める理由は故郷に帰ることができないという理由になりますね。
それは転勤拒否と同じ理由になると思います。したがって自己都合退職ということになって給付制限は解除になりません。
「補足」
名古屋で仕事をしたいけど事業所が閉鎖になって東京勤務になるので行きたくないので退職するわけでしょう。
転勤拒否と同じではないでしょうか。
面接のときに転勤はないと言っていても事業所が閉鎖になって近くに事業所がなければ転勤もやむをえないでしょう。
面接のときと話が違うなんてことはよくある話で、労働条件が大きく変わることなら問題ですが勤務場所がかわるのです。
会社としても状況が変わったのですから、あなたを意地悪をして東京に行かせるのではないでしょうから仕方がないのではありませんか。
「追記」
あなたがおっしゃりたいのは給付制限がない「特定理由離職者」にならないかと言うことでしょうが、適用項目を見て該当しそうなものは、あなたに家庭があって、東京に行くことにより別居をしなければならない理由があれば適用される可能性があります。
「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と言う項目です。
失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
関連する情報

一覧

ホーム