はじめまして。
失業保険について
お聞きします。
今現在仕事をしていますが、
給料を全額もらえていません。
失業保険について調べたところ、
所定の支払日に全額が2回続けてあった場合、
会社都合で失業がすぐ出るとありました。
給料は25日ですがその日に一万、30日に一万、と
分割支給の私は対象になりますか?
ちなみに先月は25日~翌25日までに6万円
今月は25日からまだ3500円しか
給料をもらっていません。
給料の分割支給は2年前からあります。
どうぞよろしくお願いします
失業保険について
お聞きします。
今現在仕事をしていますが、
給料を全額もらえていません。
失業保険について調べたところ、
所定の支払日に全額が2回続けてあった場合、
会社都合で失業がすぐ出るとありました。
給料は25日ですがその日に一万、30日に一万、と
分割支給の私は対象になりますか?
ちなみに先月は25日~翌25日までに6万円
今月は25日からまだ3500円しか
給料をもらっていません。
給料の分割支給は2年前からあります。
どうぞよろしくお願いします
2年前から給与遅配ですか、よく我慢しますね
倒産状態に近いのではないでしょうか
一連の経緯を書類に作成しハローワークで相談してみて下さい
更に、早急に転職(厳しいですが)を考えた方が賢明でしょう。
倒産状態に近いのではないでしょうか
一連の経緯を書類に作成しハローワークで相談してみて下さい
更に、早急に転職(厳しいですが)を考えた方が賢明でしょう。
義父を主人の健康保険の扶養に入れたいのですが
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
〉健康保険の請求書
「国民健康保険料/税の通知・納付書」です。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。区別してください。
※保険証を見比べると分かります。
〉10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
原則的には関係ありません。
ここの定番質問ですね。
原則的には、「現時点で得ている継続的な収入が今後12ヶ月間続いた場合の金額」で判断されると思ってください。
「今年の収入」ではありません。
60歳以上だから「180万円未満」が基準になりますし。
※ただし、組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合には、別の基準ということもあります。
〉退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。
その年齢では基本手当は出ません。
一時金(一定期間にわたって支給されるのではなく1回支給されると終わりのもの)は、健保の“扶養”かどうかを判定するときには「収入」に数えません。
〉もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?
「収入」ではなく「所得」または「住民税額」ですけどね。
住民税のデータによりますので、今年度は昨年度の所得にによって金額が決まっています。今年の所得は来年度に反映されます。
「国民健康保険料/税の通知・納付書」です。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。区別してください。
※保険証を見比べると分かります。
〉10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
原則的には関係ありません。
ここの定番質問ですね。
原則的には、「現時点で得ている継続的な収入が今後12ヶ月間続いた場合の金額」で判断されると思ってください。
「今年の収入」ではありません。
60歳以上だから「180万円未満」が基準になりますし。
※ただし、組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合には、別の基準ということもあります。
〉退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。
その年齢では基本手当は出ません。
一時金(一定期間にわたって支給されるのではなく1回支給されると終わりのもの)は、健保の“扶養”かどうかを判定するときには「収入」に数えません。
〉もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?
「収入」ではなく「所得」または「住民税額」ですけどね。
住民税のデータによりますので、今年度は昨年度の所得にによって金額が決まっています。今年の所得は来年度に反映されます。
特定理由離職者となるかを教えて下さい。
2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、
先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。
詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。
私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。
2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間
直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。
この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?
何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、
先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。
詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。
私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。
2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間
直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。
この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?
何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
雇用保険(失業保険)の給付について、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとにもらえるのか教えてください。
今月末(1月末)に会社都合にて退職予定です。
雇用保険の受給を申請する予定なのですが、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとに(1ヶ月毎、1週間毎など…)もらえるのか知りたいです。
私は現在20代前半で、派遣社員として2009年1月半ばから働き始めました。
最初は同年7月までの半年間の予定だったので雇用保険には入っていませんでした。
それが人員不足で契約が伸びたため、長期就業ということでそれ以降雇用保険に加入しました。
契約が伸びはしたのですが、結局社員が補充されたため今月末(2010年1月末)で契約終了という流れです。
派遣元の担当者は、会社都合での退職の扱いになりすぐに支給してもらえると言っていましたが、こういう場合も当てはまるのでしょうか?
最近就活のついでにハローワークでその話をして、ちらっとですが加入状況を見てもらったら半年以上は入っているので受給資格はあるとのことでした。
①今月末で退職し、すぐに派遣元から離職票等をもらって手続きした場合、早くていつから支給でしょうか。
2月までは1月に働いた分のお給料がもらえるので困らないのですが、いつ再就職が決まって働き始めるかわからないので、もらえるうちに貰っておきたいです。
②大体金額はいくらくらいでしょうか。
割合が一律ではないらしいと聞いたのですが、自分が何割もらえるかはどうやって決まるのですか?
③もらえる期間はどういう区切りでしょうか。
お給料みたいに2月の分は1か月分まとめて3月に支給みたいなシステムですか?
たとえばもし受給中に再就職が決まったら日割で計算されるのでしょうか。
質問ばかりですみません。
今月末(1月末)に会社都合にて退職予定です。
雇用保険の受給を申請する予定なのですが、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとに(1ヶ月毎、1週間毎など…)もらえるのか知りたいです。
私は現在20代前半で、派遣社員として2009年1月半ばから働き始めました。
最初は同年7月までの半年間の予定だったので雇用保険には入っていませんでした。
それが人員不足で契約が伸びたため、長期就業ということでそれ以降雇用保険に加入しました。
契約が伸びはしたのですが、結局社員が補充されたため今月末(2010年1月末)で契約終了という流れです。
派遣元の担当者は、会社都合での退職の扱いになりすぐに支給してもらえると言っていましたが、こういう場合も当てはまるのでしょうか?
最近就活のついでにハローワークでその話をして、ちらっとですが加入状況を見てもらったら半年以上は入っているので受給資格はあるとのことでした。
①今月末で退職し、すぐに派遣元から離職票等をもらって手続きした場合、早くていつから支給でしょうか。
2月までは1月に働いた分のお給料がもらえるので困らないのですが、いつ再就職が決まって働き始めるかわからないので、もらえるうちに貰っておきたいです。
②大体金額はいくらくらいでしょうか。
割合が一律ではないらしいと聞いたのですが、自分が何割もらえるかはどうやって決まるのですか?
③もらえる期間はどういう区切りでしょうか。
お給料みたいに2月の分は1か月分まとめて3月に支給みたいなシステムですか?
たとえばもし受給中に再就職が決まったら日割で計算されるのでしょうか。
質問ばかりですみません。
3.基本手当は失業している日1日ごとに出ます。
毎日認定→支給の手続きをするのは大変なので、4週間ごとに認定されます。
4週間に1度の認定日ごとに、その前の28日分のうち、失業していたと認定された日の分が出ます。
1.
給付制限がない場合、手続きした日を第1日として、7日の待期のあと、8日目からが支給対象です。
2.
2割とか3割という切りの良い割合ではありません。
基本手当日額は、賃金日額によります。
賃金日額は、離職前6ヶ月(賃金締切日が基準)の給与額を180日で割った額です。
自動計算サイトがいくつかあります。
毎日認定→支給の手続きをするのは大変なので、4週間ごとに認定されます。
4週間に1度の認定日ごとに、その前の28日分のうち、失業していたと認定された日の分が出ます。
1.
給付制限がない場合、手続きした日を第1日として、7日の待期のあと、8日目からが支給対象です。
2.
2割とか3割という切りの良い割合ではありません。
基本手当日額は、賃金日額によります。
賃金日額は、離職前6ヶ月(賃金締切日が基準)の給与額を180日で割った額です。
自動計算サイトがいくつかあります。
失業保険の再就職手当てについて
失業手当てなんですが、支給前に就職が決まった場合について質問です
会社都合の退職で7日間の待機期間は済んでいます。
説明会が8/27
初回認定日が9/2
この場合で説明会や認定日より前に就職が決まった場合って再就職手当て(就業手当て?)は支給されますか?
詳しい方お願いします
失業手当てなんですが、支給前に就職が決まった場合について質問です
会社都合の退職で7日間の待機期間は済んでいます。
説明会が8/27
初回認定日が9/2
この場合で説明会や認定日より前に就職が決まった場合って再就職手当て(就業手当て?)は支給されますか?
詳しい方お願いします
でますよ。待機期間が済んでいて、離職手続き前に決まった仕事でなければ。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
上記の用件であなたの支給残日数が残っていればでます。受給資格者証にいつから支給開始と書いてますのでみてみてくださいね。そうかまだ、資格者証まだなんですよね。でしたら、職安に行って、就職決まったんですがといって、認定申請をされた方がよいですね。とりあえず就職日前日分までは失業保険が出ますので、まずは受給資格者証等が発行されていない状態なので、
職安に行って、話をしてみてください。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
上記の用件であなたの支給残日数が残っていればでます。受給資格者証にいつから支給開始と書いてますのでみてみてくださいね。そうかまだ、資格者証まだなんですよね。でしたら、職安に行って、就職決まったんですがといって、認定申請をされた方がよいですね。とりあえず就職日前日分までは失業保険が出ますので、まずは受給資格者証等が発行されていない状態なので、
職安に行って、話をしてみてください。
失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。
①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか
これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです
②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか
新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?
③退職日をいつにするか
まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。
色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。
①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか
これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです
②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか
新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?
③退職日をいつにするか
まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。
色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
①会社都合でも何のデメリットもありません。
会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。
今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。
あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。
また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。
②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。
また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。
週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。
まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。
また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。
③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。
また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。
例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。
29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。
一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。
今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。
あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。
また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。
②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。
また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。
週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。
まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。
また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。
③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。
また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。
例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。
29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。
一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
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