失業保険について。
雇用保険の支払期間が退職日前1年に半年あることが条件だった
かと思いますが、休職していて(9か月間)病状が安定しないため退職と
なりました。傷病手当金を支給してもらっていますが、9か月間
雇用保険が支払われていません。これは、退職日前に9か月の
空白があるため失業保険の権利は失効したということでしょうか。
お疲れ様です。

原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。

倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者に該当することとなる者)については
被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たします。

■雇用保険を支払って無い場合でも、退職していなければ、被保険者期間になります。

詳細は、ハローワークにお尋ね下さい。
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私にBAは不要です。
2番目の方にBAを差し上げて下さい。
ガンバ・・・・
減給について
正社員として1年働いている会社が、経営不振のため給料を下げると言ってきました。
日給制なんですが、日給1000円を全員下げるみたいです。

法律的にどうなんですか?

それと、裁判等は面倒なので話し合いで終わらせたいんですが、どうしても給料を下げる場合はそれを理由に退職しようと思います。
その場合会社都合の退職にしてもらい、失業保険をすぐもらえるようにできると聞いたんですがどうですか?
有給も11日あると就業規則に書いてあるので、ついでにもらってやめようと思います。
会社がそれを拒否したりできますか?
減給なんて今じゃどこでもあるんじゃないかなー?

会社的には願ったり叶ったりじゃないの?

いずれにせよ会社都合じゃなく自己都合だろうけどね?
連続不当解雇。従業員6人の小さな通販会社で二年以上働いています。
社長はかなりの傲慢でわがままな性格で、
過去にもかなりの人を勝手に解雇したり気に入った人の優遇が激しい状態です。
数ヶ月前に、ちょっとしたミスをした社員を手当て無しに懲戒解雇をし、
そして今回私にも交通費が支払われず、いきなり厳しく難癖をつけてきました。
彼にとって懲戒は気持ちがいいことなんです。
しかも難癖の内容が、他の社員と商品を購入したのを私だけが悪いと言ったり、
例えば、休憩時間、他社員はPCでゲームしているのはよいが私がPCメールをするのはダメといって
ささいな違反をたくさんみつけて懲戒にしようとしています。
ここ1ヶ月でいじめ状態になっているのですが、
豹変したのには訳があって
社長は趣味で求人や面接してるのですが、今回面接したひとが気に入り、
業績不振のためよけいに雇えず私を解雇しようと思いついたのです。懲戒なら手当てがいらず即時解雇できると勘違いしています。
失業保険がしばらくもらえないとかなり困りますし
労働審判をしようと思ってます。

質問1。手当てを払わない不当懲戒解雇で労働審判をされた方が最終的にどんな金額で落ち着くのか
例えば、労働審判が5万、確実に勝つには弁護士30~と報酬
相手がさらに裁判を起こせばまたさらに100万ほど…。
全部最終的に取り戻せるのでしょうか?
勝ったとしてもいくらかは犠牲を考えたほうがいいでしょうか?
相手がダメージになるならやる甲斐があるきはします。

質問2。ICレコーダーで会話録音するつもりですが普通堂々とやるんですか?
拒否られたらなにか反論できますか?

社長はドケチなので絶対絶対和解せず今すぐタダでやめろ!と嘘やでたらめばかり言います。
お金があまりなく、親に借りることになりそうなのと
傲慢社長の性格を憂慮して審判後の裁判などのお金のことが気になっています。
回答1・労働審判で特に未払い残業代が無ければ
解雇から決定が出るまでの月数の給与分の金額
で和解を勧めるのがほとんどで、弁護士費用は
手付金が10万5千円~、報酬は回収額の1割~
みたいです。
弁護士費用の回収はほとんど無理なのが現状です。
いやがらせによリ鬱病になったとかでなければ、単なる
解雇無効事案だと認められても30万位が前例で
勝訴しても合意退職の和解金額から弁護士報酬が
どの程度引かれるか次第では割りに合わないかも
しれませんが、相手に一矢報いたいならやる価値は
あります。
ただ気をつけなければいけないのは、勤務中に私用
メールを頻繁にするなどしていると、他の社員はどうあれ
不良社員と判断され、裁判では負ける可能性が出て
きますので、そこは指導・注意してくる前に改めた方が
いいでしょう。
回答2・ 隠し取りでもいいですが、労働審判なりする際は文章を
起こす必要があります。
またお金が無く親に借りる状況では、労働審判・裁判
どちらにしても早い段階での和解を考えられた方がいいと
思います。控訴審で逆転敗訴した場合、ダメージが大きく
なります。
補足 離職票を持って行き、労働審判もしくは裁判をすることを
伝えると、即支給されます。ただし結果によって返還の必要
が出てきます。(会社に復帰した場合や合意退職の場合)
従業員から「解雇してほしい」と訴えられたケースについて
以前より、職場に対する不満や批判を繰り返し、組織としての規律性を欠いている従業員(パート職員)がおります。
また、自ずから「辞める」と公言していたため、このたびその従業員と規律性の問題と今後の進退について話をしたところ、
「自主退職はしません。解雇をしてください。」と一方的に言ってきました。
会社側から解雇させてほしいという趣旨については、その従業員は明確な回答を避けています。
単に解雇手当や早期に失業保険が欲しいだけなのか、それとも不当解雇をされたと訴えて職場にダメージを与えたいのか分からずに困惑しております。
こういったケースですが、自ずから「辞める」と公言したり「解雇してほしい」と言っていますが、会社側から解雇するとなれば、不当解雇として訴えられるのでしょうか?
ちなみに私はその職場の所長にあたります。
労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?

不当解雇か否かを最終的に判断するのは裁判所だとしても、円満に退職
させるためにどうすべきかを 周辺状況を具体的に労基に説明して指導して
もらった上での解雇処分なら殊更に問題になることはありません。

解雇予告手当の支払いが必要になると思いますが、辞めさせたい従業員
を辞めさせられないまま放置してしまうことは他の従業員の士気を低下させ
る弊害を生みます。

対象となる従業員が職場でどんな問題を起こしたか、職場にどんな影響を
与えているか等をきちんと説明して、解雇予告手当の支払いをする準備が
あることを伝えれば、労基の担当者は意外と親身になって適切な対処法を
教えてくれるはずです。

解雇予告手当の支払いをケチって「解雇予告除外認定」を受けようとすると
認定されるまでの時間がかかりますから(その間は就業させなければならない
上に、結果的に認定されないこともある)、何よりも早急に円満退社させる
ことを優先すべきだと思います。
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