12月末まで同じ会社で3年間派遣をしていました。

この1ヶ月仕事を探していましたが見つからず、
諦めかけていたのですが、急に仕事が見つかりました。

しかし、それは3ヶ月の短期のバイトで、
収入も今までより
激減、生活も厳しくなります。

そんな時、派遣を辞めてから1ヶ月経って
派遣会社から離職票をもらえば、
すぐに失業保険を受給してもらえる対象に
なるかもしれないことを知りました。

しかもバイトするより失業保険を受給されるほうが、
金額的にもよく、揺らいでいます。

しかし今さらバイト先にも断りにくいですし、
断る理由も正直に言っていいものか悩むところですし、
憧れていた職種でもあるので未練も・・・

このまま3ヶ月だけバイトをすれば、
失業保険はどうなるのでしょうか・・・
以前の派遣の時の期間が生きるのでしょうか?

今ならすぐに受給されるのが、
バイトとしてからだときっとバイトを終えた3ヶ月後の
受給になりますよね?

皆さんなら今からバイトを断ってでも
失業保険給付を受けますか?
それとも賃金に関係なく、バイトをされますか?

失業保険に詳しい方、よろしくお願いします。
すごく悩んでしまっているので、
やさしく教えていただけたらうれしいです。

いろいろお聞きして、
長文になってしまってすみません。
失業保険を受けるには、離職前に一定期間、雇用保険に加入してなければ受けられませんよ
働いていた期間でもらえるものではありませんよ、あなたの文面からは雇用保険に加入していたようには思えませんが

仮に、加入していたとして、雇用保険の受給期間は1年間です

離職理由が自己都合の場合は給付制限3ヶ月があります

バイトを3ヶ月続けた場合雇用保険に加入すれば、

バイトを辞めた時の離職理由で受給することになりますが、

雇用保険に加入しなければ派遣会社を離職した時の

離職理由で受けることになりますが、

受給期間は1年間ですので早く受給手続きをする必要があります
失業保険について
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
期限付きのアルバイトの就労時間が不明ですが、週20時間以上であれば新たに雇用保険に加入しなければなりません。

そうすると、失業給付は受給できなくなります。

週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。

半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。

e3v_12345さん
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
失業保険の基本手当日額について。
会社を1月29日で退職します。(有給つかうので出勤は15日まで)。

有給が14日残ってまして

1月16日から29日までの14日間有給を使います。

そこで疑問が…

失業保険の基本手当日額が決まるのは過去6か月の給料の総額から求めますよね?

だいたい毎月の給料の総支給は23万くらいです。

ですが締め日が15日なので有給を使う月は約14万円の給料しかありません。

ですから平均で決まるのですから最後の有給分の給料で基本手当日額はだいぶ下がってしまいますよね?

どれくらい下がるのでしょうか…

ちなみに失業保険はもらう前提ではないです。仕事が決まらなかった場合の保険です。
閉め日が15日であれば、有休に入ってから(1月15日~29日)の給料は計算に使わないと思います。
「完全月」で11日以上勤務した月の給料を計算に使うのですよ。

ご参考になさってください。
失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
雇用保険(失業保険)の被保険者期間は、離職後、求職者給付を受給せずに、1年以内に再び被保険者となった場合、通算されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
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