今日失業保険の支給日なんですがまだ振り込まれてません…
今日はもう振り込まれることはないのでしょうか?
支給日とは?
認定日の事ですか?
認定日から5営業日以内の振込なので、認定日には振込はされませんよ。

今日が振込予定日だったとすれば、認定日は先週の9日か10日だったのでしょうね。

【補足】
訓練校の場合も通常の認定日と同じ取扱のようです、ハローワークが11日に手続きと言う事は、5営業日目で17日ですので、16日か17日の振込でしょう。
障害共済年金3級を受給が始まりましたが、休職中で3月から傷病手当てでています。会社の社労士さんは連絡我慢ありません。重複してていいのでしょうか。また、退職したら失業保険はどうなりますか。
今年の3月から うつ病で休職しています傷病手当をもらっています。
しかし状態が良くないので 障害認定を受け3級障害共済年金が 休職後に決定し 支給開始になりました。
このことについては会社の社労士 さんにも支給決定の用紙をコピーして提出していますが特に何も言わず 傷病手当金の請求用紙を送ってきています。
金額等は全然必要ないということで 決定された日時 遡った 日時 など書かれた書類のみを提出しています。
また会社の経理担当の方から 社会保険料、年金や介護保険料など毎月4万位振り込むようにいわれ振り込んでいます 。
傷病手当と障害年金は一緒に受給できないという話しを聞きました また 今後 退職した場合 失業保険も受給できないのでしょうか、
ちなみに 休職 理由の診断書と 障害年金の 障害の傷病は違う疾患名になっています。
それは主治医が会社にわかりやすいように 診断名を縮め、診断書を書いてくれて 提出いたしました 厳密に言えば 同じ病気ではない ですが。
まだ全然起き上がれず まだまだ復帰は難しいと言われています。
会社としても 私の持っている資格が 必要なので今すぐ首にしないと 思いますが 新しく 資格 を持った人 が 入ったら 大きな会社では ないので 多分 退職になるとおもいます。
障害共済年金と 傷病手当の関係 また 失業保険と 障害共済年金の 関係を ご存知の方 いらっしゃいましたら 是非教えてください 。
ちなみにいただいてる 年金は 私学共済 ですが 現在は 協会けんぽです。

よろしくお願いいたします。
障害共済年金と傷病手当金との併給調整規程はありませんので、同じ病気が原因だとしても両方受給できます。

障害厚生年金と傷病手当金は併給調整規程がありますので、同じ病気が原因であれば、通常、傷病手当金は差額支給となります。

失業手当と障害共済年金との併給調整規程はありませんので、両方受給することが出来ます。
派遣会社の登録会について教えてください。
寿退社後、失業保険給付中です。

給付日額を越えるアルバイトをしても失業保険が繰り越しになるだけと聞いたので給付期間中に日払いのアルバイト
をしようと思っています。
これは合っていますか?

日払いokの派遣会社にweb登録をしましたが、面接登録会のお知らせというメールが来ました。

これはどのような会なのでしょうか?
私のように日払い短期希望でもスーツをきてかしこまって行った方がいいのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。
主様
御結婚、おめでとうございます。

まず、アルバイトをされた時は、キチンと申告してください。
その、アルバイトの注意点ですがハローワークの説明会でも
キチンと説明してくれますので、それも良く聞いてからおこなってくださいね。

日雇いバイトですが、日給がハローワークから提示された貴方の給付基礎日額を
超えるくらいのものであれば、その日は繰り延べされます。
それ以下であれば不足分を失業保険で補ってくれます。
ただし、その補ってもらった日は、支給日にカウントされますので
繰越できません。
また、繰越がたまって失業してから1年を超えたらもらえません。

登録会ですが、貴方が普段着で出来る日雇いに行かれるなら普段着で
そうでなく、少しでも条件の良いところに行きたいのであれば
多少、ビジネスライクな格好をお勧めします。

登録の際は、写真がとられるのであまりぼさぼさの格好でいくのは
どうかと思いますよ
住宅ローンの滞納について相談させてください。
現在妻との共同名義でローンを組みお互いの口座から毎月一定額の引き落としがされています。
ですがいろいろあり現在妻とは別居中で、離婚の話し合いをしながらローンの支払いは続けているという状況です。
そんな時に私の方が仕事を失ってしまいなんとか今までの貯蓄や短期の仕事等で稼ぎながら支払いなどをしています。(失業保険はありません)
ですがやっと仕事が決まりそうでそうなれば来月から収入が得られるのですが、ちょうど貯蓄がなくなりこのままいくと来月分もしくは2ヶ月ほどのローンを滞納してしまう事になりそうです。(今まで滞納はなく今月7月分も問題なく支払えました)
別居中の妻は勿論、親にも相談できそうにありません。この場合どういうふうに行動したらいいのでしょうか?すぐ銀行に相談すべきなんでしょうか?それとも前の段階でほかに相談、報告するところがあるのでしょうか?
焦っているためか考えがまとまらずわかりずらい文章になって申し訳ありませんがご助言をよろしくお願いいたします。
必要なことがあれば補足で追加いたしますのでお願いいたします。
一刻でもはやく、借りている銀行に相談して下さい。

事故(滞納)してからだと選択肢が狭められます。
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。

仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。

サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?

主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?

分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
パソコンからの質問ですよね?
ハローワークのサイトから基本知識ぐらい仕入れたらいかがです?
どこかに解説してあることばかりですけど?

また、手続きすればもらえる「しおり」に書いてあります。

〉失業保険の加入をしておりませんでした。
「失業保険」という制度はそもそも存在しませんが。

〉失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?
失業給付(雇用保険の基本手当)は、非課税です。
税法では「収入」に数えません。

〉30歳以上45歳未満7,070円とありました。
それは最高額です。

〉これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
28日ごとに失業認定を受けて、前の認定日以降の額を受けるのです。

〉需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
最低は「90日」です。
被保険者期間が書いてないから分かりません。

考え方としては、失業1日ごとに支給されるのです。便宜上まとめて28日分が出るだけで。


〉そこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
知りません。
その会社のルールによることを答えられるわけがありません。

むしろ、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の資格の有無のチェックだと思いますが。
関連する情報

一覧

ホーム