失業保険について教えてください。
私は、会社都合で12月末に退職しました。先日ハローワークに出向き、離職票などを受理してもらったのですが、
その直後に妊娠が発覚しました。産む予定です。
この場合は、どうすればいいのでしょうか?
このまま妊娠を隠して失業保険を受け取っていても不正受給になりそうだし、妊娠した場合の期間延長の申請ができるのかどうかもよくわかりません。。
「発覚」とは、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。

妊娠のために、すぐには再就職出はない状態になってから30日経過したときから1ヶ月以内に「受給期間延長」の手続きをしてください。
すぐには再就職できない状態の人は基本手当を受けられません。
職業訓練に通ってる間、失業保険給付してもらえますよね。
電車代やお昼代まで出るそうですが、
電車代は一番安い運賃でとのこと。
それって定期代ですか?それとも、切符代ですか?
また、なんらかの理由(病気や法事など)で1日休んだ場合はその日1日の給付はないということですか?
↑その通りです。
補足ですが、あなたが5月からの失業保険給付開始だとして
5月からの受講開始と重なった場合の休みは失業保険が出ます。
純粋に3ヶ月の失業保険給付が終わって受講日数が残ってる場合、
それ以降の給付金は休むと貰えません。
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。

妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)

妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)


次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。


ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると

①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか

②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか

③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか

④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか

⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか

以上の5点です。

当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
1、病気を理由にした退職は特定理由離職者に該当し、基本的には3か月の給付制限なしに失業手当を受給できますが、医師により就労可能という診断書(指定様式)が発行されることが条件です。働けない人は受給期間延長手続をすることになります。

2、ご主人の健保は組合かとお見受けしますが、組合は審査が厳しいので、担当者がダメだと言えば大方ダメです。

3、他に手はないので役場で国保と国民年金の加入手続をしてください。

4、税法上の扶養の手続は年末調整で、扶養家族異動届を提出することで行います。なお、奥さんはすでに60万円以上稼ぎましたから、扶養の上限まで残りはあと40万円程度です。

5、組合はそれぞれ扱いが異なりますから担当者にお尋ねください。
失業保険て自分から会社を辞めた場合にはもらえないもんなんですか?
全くの無知ですいませんが教えてください。
自己都合の場合でももらえます(受給資格があれば)

ただ自分都合の場合は、給付制限があり、退職してハローワークへ失業保険の申請してから
1週間後に給付制限が始まります(3ヶ月間)それからの受給開始となりますので
実際に退職してからもらえるまで、3ヶ月超の期間が要ります。

例外もあり、給付制限期間でも、職業訓練などを受講すれば早くもらえるようになります。
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。

この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?

しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。

この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??


お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。

・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。

・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。

・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。

・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。

離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。

・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。


〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
失業保険は非課税対象ですよね!?社会保険の健康保険に入ろうと思ったら、収入に含んで計算となっています。そうなると、103万を超えてしまいますが・・・
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.

無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??

正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
それは縦割り行政を逆利用するのです。

すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
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