派遣社員の妊婦です。失業保険についての質問です。
私は現在、妊娠5ヶ月に突入したばかりの妊婦です。派遣社員で働いております。
仕事を辞める時期について、悩んでおりまして、私の体調を見て8月末に仕事を辞めるか、 10月末に仕事を辞めるかで悩んでおります。
(ちなみに、8月末は更新日で、10月末は会社の部署が移管するということで、会社都合で辞めることになっております。)

少し前までは悪阻がひどく、8月末で辞めてしまおうかと思っていたのですが、現在は悪阻も終わって体調も回復し、職場が妊婦に対して理解があることもあり、仕事を続けたほうが良いか悩んでおります。

もし8月末で辞めた場合と、10月末で辞めた場合とでは、失業保険に何か違いは出てくるのでしょうか?
(出産予定日は12月末です)

妊娠についての本を読んで国からの制度を調べているのですが、正社員やアルバイト、自営業については詳細があるのに
派遣社員については、記載があまりなく、困っております。

お教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【補足見ました】
『仕事をしている≠雇用保険の被保険者である』なので、条件に一致するかわかりかねます。
ご自身の給与明細をご確認してみてください。
雇用保険を払っているなら、被保険者なので。

………………………………
いわゆる失業保険の受給要件は、正社員もアルバイトも派遣も同じです。

(1)働く意欲があり、いつでも就職できるのに職業についていない状態であること
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

8月で辞めたとしても「任期満了のため」、10月で辞めたとしても「会社都合のため」として『特定受給資格者又は特定理由離職者』に該当するので、もらえるかどうかは『被保険者期間が通算して6か月以上あること』となります。
但し、妊婦の場合は、(1)から外れますので、すぐには失業保険はもらえず、延長の手続きをすることになります。
育児休業職場復帰給付金
について


妻が23年1月に第二子を出産しました。

現在、育児休暇中です。

保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。

そこで何点か教えてください。

①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?

②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??

③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。

④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。



いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…


よろしくお願い致します。
①本来は無認可も探したり、復職するための努力をするでしょうね。 認可も無認可もダメな場合、会社に無給での休職措置を取れないか相談します。それを認められなければ、退職することになります。会社が配慮すればべつですが、恐らく自己都合退職扱いになると思います。
いつ保育園に入園希望していたのかしりませんが、7月まで延長できていたとしても通常は一番入園のチャンスがある4月希望にします。無認可も探しておきます。

②会社都合なら待機期間なしでもらえます。自己都合なら3ヶ月の待機期間が発生します。

③育児休業者職場復帰給付金は22年3月末日までに育児休業を開始した方が対象です。以降に育児休業を開始した方は育児休業中に合算してもらっているので、復帰しても給付金はありません。
以前は育休中3割+復帰後2割でしたが、今は育休中5割です。
なので、④の回答は省略します。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
度々申し訳ありません。

失業保険受給中なのですが、三ヶ月ちょっとのアルバイト(週4?5、一日6時間)をすることになりました。

採用証明書にて申請した場合は、失業保険はとまりますが
、短期アルバイト終了後すぐにもらえるのでしょうか?

それとも認定日にアルバイトした日を、用紙に○をつければ、短期アルバイト終了後にすぐに受給できるのでしょうか??


採用証明書を提出し、短期アルバイト終了後にすぐにもらえるように手続きをしたいのですが(´・_・`)
受給中に週20時間以上のアルバイトを3ヶ月やるんですか。
受給はストップしますが、終わればすぐ受給できますよ。
一旦受給資格を失って終われば退職証明書を提出の手続きでまた元に戻れます。

それと就職手当金と言うのは何ですか。そんな名前の物はありませんよ。
意味がよくわかりませんが。再就職手当のこと?
再就職手当なら雇用保険加入の1年以上雇用見込みのきちんとした安定職に就職しなければ支給されません。しかも3分の2以上残日数が無ければだめです。
そのアルバイトはあくまでもアルバイトです。
失業保険について質問です。
自分は最近5ヶ月務めた派遣を契約期間満了で終了しました。離職票には会社都合のような形で記入があったと思います。ハローワークにもっていくと、これでは期間が足りませんといわれたので、前職の派遣1年くらいの(去年の7月まで働いていました。)雇用保険も適用されないのですか?と聞いたところ、その分の離職票も必要です。と言われました。合わせ技でいけるみたいな話をしてました。現在前職の1年の離職票申請中ですが、ここで質問です。
5ヶ月務めた派遣は会社都合でやめたので、待機期間3ヶ月はなく、すぐ失業保険はくるものと思ってましたが、前職の1年くらいの雇用保険はおそらく自己都合でくると思われます。この二つの雇用保険の合わせ技で自己都合と会社都合どちらが優先されるのでしょうか??自己都合の方が1年くらいと多く払っているのでそちらが優先されて自己都合扱いで、3ヶ月の待機期間が言い渡されるのでしょうか?
疑問に思いましたのでどなたかお答えよろしくお願いします。
退職理由については、直近のものが適用となります。
過去2年内のもの、また、前職~現職の再就職にあたり、1年内であれば、仰るとおり合算することができます。

前職の方が加入期間が長い、また、前職の退職理由等は関係なく、雇用保険加入期間のみが足され、直近である、現職での退職理由で失業保険を受給することになりますね。


ご参考ください。
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