失業保険について
会社をやめて失業保険を申請するといくらくらいもらえますか。。。。。
会社をやめて失業保険を申請するといくらくらいもらえますか。。。。。
給料の額にもよりますがだいたい5割から6割くらいだと思ってください。
給与の金額を6カ月分合計して、180で割った額に×50~60%×もらえる日数をかけたらだいたいその間とかんがえてみてください。
給与の金額を6カ月分合計して、180で割った額に×50~60%×もらえる日数をかけたらだいたいその間とかんがえてみてください。
失業保険について詳しい方、教えてください。
年収が300万で、勤務年数が9年くらいの会社を辞めた場合、失業保険は総額でいくらぐらいもらえるものなのででしょうか?
おおざっぱな質問で申し訳ありませんが、おわかりの方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。
年収が300万で、勤務年数が9年くらいの会社を辞めた場合、失業保険は総額でいくらぐらいもらえるものなのででしょうか?
おおざっぱな質問で申し訳ありませんが、おわかりの方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。
年収300万円なら平均月収25万円が収入総額と言うことで回答します。
計算は退職前6ヶ月の総収入の平均で行いますが、25万円ということで。
25万円÷30日=8333円(賃金日額)
これを自動計算しますと基本手当日額が5342円になります。
自己都合退職なら10年未満は年齢に関係なく90日の受給です。
よって、90日分で総額480780円になります。
会社都合なら細かく分かれていまして、年齢、年数で違ってきますが自己都合よりかなり多いです。
計算は退職前6ヶ月の総収入の平均で行いますが、25万円ということで。
25万円÷30日=8333円(賃金日額)
これを自動計算しますと基本手当日額が5342円になります。
自己都合退職なら10年未満は年齢に関係なく90日の受給です。
よって、90日分で総額480780円になります。
会社都合なら細かく分かれていまして、年齢、年数で違ってきますが自己都合よりかなり多いです。
今年4月に離職して、5月に再就職しました。
前職の退職理由が任期満了だったので、失業保険が1ヶ月分出て、残り分3割が再就職手当として支給されました。
来年度までの産休補助という契約で入りました。状況によっては継続も有り得るということだったのですが、不況の影響もあるのか、契約更新はないみたいです。
そうなると、再就職手当支給の条件の『1年以上の雇用』に当てはまらなくなるので、再就職手当は返済しなければならなくなるのでしょうか?
また、再就職から1年未満での離職なので、自己都合による離職じゃなくても失業保険は支給されませんか?
支給されないとなると、それまで払った11ヶ月分の雇用保険分はどうなるのでしょうか?
前職の退職理由が任期満了だったので、失業保険が1ヶ月分出て、残り分3割が再就職手当として支給されました。
来年度までの産休補助という契約で入りました。状況によっては継続も有り得るということだったのですが、不況の影響もあるのか、契約更新はないみたいです。
そうなると、再就職手当支給の条件の『1年以上の雇用』に当てはまらなくなるので、再就職手当は返済しなければならなくなるのでしょうか?
また、再就職から1年未満での離職なので、自己都合による離職じゃなくても失業保険は支給されませんか?
支給されないとなると、それまで払った11ヶ月分の雇用保険分はどうなるのでしょうか?
再就職手当は還さなくても大丈夫ですよ、
「1年以上の雇用が見込まれる場合」も含みますから、
必ず1年以上は勤めなくてはならないという事ではありません、
最離職の場合は新しい資格が出来た場合は新しい資格で
受けることになりますが、あなたは新しい資格が出来ていません、
従って以前の資格と受給期間で受けられます、
この場合は、再就職する前に受けていた所定給付日数の残りの
分から再就職手当として受けた30%分を引いた日数分の
基本手当てが支給されることになります
それまで払った11ヶ月分の雇用保険分については、たぶんですが
次に継続されると思いますが正確なところは分りません
詳しくはハローワークでお聞きください
「1年以上の雇用が見込まれる場合」も含みますから、
必ず1年以上は勤めなくてはならないという事ではありません、
最離職の場合は新しい資格が出来た場合は新しい資格で
受けることになりますが、あなたは新しい資格が出来ていません、
従って以前の資格と受給期間で受けられます、
この場合は、再就職する前に受けていた所定給付日数の残りの
分から再就職手当として受けた30%分を引いた日数分の
基本手当てが支給されることになります
それまで払った11ヶ月分の雇用保険分については、たぶんですが
次に継続されると思いますが正確なところは分りません
詳しくはハローワークでお聞きください
失業保険についての質問です。
私の友人が、アルバイトで二年以上働いていたのですが、
今年に入ってから正社員で働こうと決心し、就職活動をしました。
その結果、ある機械設計系の会社に内定が決まり、
「4月21日から来てください」と言われた為、アルバイト先を就職先に合わせて退職しました。
友人は一応工業系の学校を出ていて、学校で少し機械設計等の勉強はした事があったのですが、
実務経験はなく、ほぼ初心者という状態でした。
就職先の会社は個人で経営している小さな会社でしたが、
未経験でもやる気がある方には教えます、教育体制は整っています、
と求人募集でうたっていたので応募したようです。
しかしいざ入社日の直前になると「急な仕事で忙しくなり、入社日を伸ばしてほしい」と言われ、
友人は5月半ばまで約一ヶ月ほど待たされました。
そして正社員としての入社は6月1日からになるとの事で、
5月はアルバイトという形で仕事が始まりました。
しかしどうも会社の社長はもっと友人が仕事ができると思っていたようで、
毎日キツイ事を言われ続けたそうです。
そして仕事が始まって一週間経った日、「これからもここで働くか、考えて下さい」
と間接的に退職を促され(もっと色々言われたようですが省略します)、友人は会社を辞めました。
長くなってしまいましたが、
友人は内定が決まったからアルバイト先を退職した、
しかし入社日を予定よりも一ヶ月伸ばされ、一週間で退職を促された。
この場合、失業保険は以前のアルバイト先の保険で貰えるのか、
そして、自己都合ではなく会社都合として一ヶ月で貰うことはできるのか、
という事を聞きたいです。
一ヶ月入社を伸ばされた事により、友人は間が空いてしまい、金銭的にもかなり辛い状況に陥っています。
離職票等必要書類が届いたらハローワークに相談に行くつもりではありますが、
この場合どうなるか、もし詳しい方が居たら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
私の友人が、アルバイトで二年以上働いていたのですが、
今年に入ってから正社員で働こうと決心し、就職活動をしました。
その結果、ある機械設計系の会社に内定が決まり、
「4月21日から来てください」と言われた為、アルバイト先を就職先に合わせて退職しました。
友人は一応工業系の学校を出ていて、学校で少し機械設計等の勉強はした事があったのですが、
実務経験はなく、ほぼ初心者という状態でした。
就職先の会社は個人で経営している小さな会社でしたが、
未経験でもやる気がある方には教えます、教育体制は整っています、
と求人募集でうたっていたので応募したようです。
しかしいざ入社日の直前になると「急な仕事で忙しくなり、入社日を伸ばしてほしい」と言われ、
友人は5月半ばまで約一ヶ月ほど待たされました。
そして正社員としての入社は6月1日からになるとの事で、
5月はアルバイトという形で仕事が始まりました。
しかしどうも会社の社長はもっと友人が仕事ができると思っていたようで、
毎日キツイ事を言われ続けたそうです。
そして仕事が始まって一週間経った日、「これからもここで働くか、考えて下さい」
と間接的に退職を促され(もっと色々言われたようですが省略します)、友人は会社を辞めました。
長くなってしまいましたが、
友人は内定が決まったからアルバイト先を退職した、
しかし入社日を予定よりも一ヶ月伸ばされ、一週間で退職を促された。
この場合、失業保険は以前のアルバイト先の保険で貰えるのか、
そして、自己都合ではなく会社都合として一ヶ月で貰うことはできるのか、
という事を聞きたいです。
一ヶ月入社を伸ばされた事により、友人は間が空いてしまい、金銭的にもかなり辛い状況に陥っています。
離職票等必要書類が届いたらハローワークに相談に行くつもりではありますが、
この場合どうなるか、もし詳しい方が居たら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
正社員で入社した会社で、離職票を出してくれるなら、利用してください。バイトで加入していた期間も加算されますから受給資格はあります。会社都合に話せば成ります。
私は、50代女性です。10年間社員で勤めた会社が営業所の廃止の為、会社都合で解雇予定なのですが、現在骨折で休職中です。辞める直前に1か月少々休んでしまった場合の失業保険金額等はどうなるのでしょうか?
離職の日(営業所の廃止で会社都合で解雇になった日)以前の1年間に、
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。
・・・・・
よって 休業による不利益はないと考えてください。
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。
・・・・・
よって 休業による不利益はないと考えてください。
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