会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
退職後に、失業保険の関係で、保険喪失日を変更する事は可能でしょうか?
月末まで勤務して退職したのですが、離職票の保険喪失日が月末一日前である事に気が付きました。
ハローワークに
行って、失業保険の手続きをしたら、「365日に1日届かないので、手続きできない」と言われました。
この場合、保険喪失日を変更する事は、できないのでしょうか?
もし、可能性があるようなら、どこの機関に訴えかければよろしいのでしょうか?
ご教示、よろしくお願い致します。
月末まで勤務して退職したのですが、離職票の保険喪失日が月末一日前である事に気が付きました。
ハローワークに
行って、失業保険の手続きをしたら、「365日に1日届かないので、手続きできない」と言われました。
この場合、保険喪失日を変更する事は、できないのでしょうか?
もし、可能性があるようなら、どこの機関に訴えかければよろしいのでしょうか?
ご教示、よろしくお願い致します。
職安に相談して下さい。
退職日を証明できるのなら、修正してもらえます。
〉365日に1日届かない
「12ヶ月に」だと思いますがね。
退職日を証明できるのなら、修正してもらえます。
〉365日に1日届かない
「12ヶ月に」だと思いますがね。
失業保険に加入したいです。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
失業保険は3ヶ月間の試用期間の後
正社員になった場合
何ヶ月目から辞めた時に失業保険が出ますか?
正社員になった場合
何ヶ月目から辞めた時に失業保険が出ますか?
自己都合退職の場合には、退職前の2年間のうち11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることが必要になります。
会社都合の場合には、退職前の12「カ月間のうち11日以上勤務した月が6ヶ月以上あることが必要になります。
会社都合の場合には、退職前の12「カ月間のうち11日以上勤務した月が6ヶ月以上あることが必要になります。
失業保険ってどうやって申請するんですか?自己都合による退社になるので三ヶ月後からしか受けられない事は知ってます。
でもどのタイミングで、どのように申請したらいいのかわかりません。9月25日に退社した場合、いつ頃申請の手続きをしたら良いのですか?また申請の仕方や手続き方法を教えてください。お願いいたしますm(__)m
でもどのタイミングで、どのように申請したらいいのかわかりません。9月25日に退社した場合、いつ頃申請の手続きをしたら良いのですか?また申請の仕方や手続き方法を教えてください。お願いいたしますm(__)m
まず、会社から「離職票」を貰います。これに支給額計算の元になる離職前6ヶ月分の給与額や、退職理由などが書かれています。
申請は離職票を貰ったらいつでもできます(※)
流れとしては
・ハローワークで失業給付の申請
・7日の待機期間(この間は支給なし)
・3ヶ月の給付制限(この間は支給なし)
・・・・ここから給付開始……
・認定日→約一週間前後で振り込み
になります。この後は、4週間ごとに認定日が設けられます。
「申請をしてから」三ヶ月の給付制限があるので、まずは申請を済ませましょう。
申請時に説明会の日時(これは出席必須)の案内があり、説明会で失業給付に関すること・認定日について・禁則事項の細かな解説があります。
※
失業給付はの支給条件は
・加入年数が足りている
・働ける状態にあり、求職活動が行える
です。
求職活動を定期的に審査するのが「認定日」です。
病気療養、出産や育児、学業に進む、専業主婦になるなど、「すぐに職につけない」場合は給付が受けられません。また次の職が決まっている・起業する場合も給付が受けられません。
雇用保険には時効があります。給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から1年です。この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。要するに、一年の間に「申請~給付完了」まで進まないと、1年目を超えた日数に関しては権利を失いますよ、という事です(療養や出産育児、介護の一部理由はこの時効を最長三年、停止することが出来ます)
申請は離職票を貰ったらいつでもできます(※)
流れとしては
・ハローワークで失業給付の申請
・7日の待機期間(この間は支給なし)
・3ヶ月の給付制限(この間は支給なし)
・・・・ここから給付開始……
・認定日→約一週間前後で振り込み
になります。この後は、4週間ごとに認定日が設けられます。
「申請をしてから」三ヶ月の給付制限があるので、まずは申請を済ませましょう。
申請時に説明会の日時(これは出席必須)の案内があり、説明会で失業給付に関すること・認定日について・禁則事項の細かな解説があります。
※
失業給付はの支給条件は
・加入年数が足りている
・働ける状態にあり、求職活動が行える
です。
求職活動を定期的に審査するのが「認定日」です。
病気療養、出産や育児、学業に進む、専業主婦になるなど、「すぐに職につけない」場合は給付が受けられません。また次の職が決まっている・起業する場合も給付が受けられません。
雇用保険には時効があります。給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から1年です。この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。要するに、一年の間に「申請~給付完了」まで進まないと、1年目を超えた日数に関しては権利を失いますよ、という事です(療養や出産育児、介護の一部理由はこの時効を最長三年、停止することが出来ます)
22歳になる次男が、21年1月5日から12月25日まで市役所の臨時でした。2回ほどハローワークに失業保険の手続きにいったがもらえないとのことであきらめて、今年の2月に神奈川にのぼったのですが今も仕事に
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
>2回ほどハローワークに失業保険の手続きにいったが
1回目では判断できなかった理由が分かりませんが、離職前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要なのです。市役所にお勤めになる前と“合算(通算)”しても結構です。
1回目では判断できなかった理由が分かりませんが、離職前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要なのです。市役所にお勤めになる前と“合算(通算)”しても結構です。
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