先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。

予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」ですね。
妊娠、出産、育児のために継続勤務が出来なくなって退職して「受給期間の延長」申請をしてハローワークが認定すれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
申請の期間は離職して30日経過後から1ヶ月以内にしてください。
基本の受給期間1年間とさらに3年間の延長が認められ、その間に働くことが出来るようになれば延長解除で受給ができます。
必要なものは離職票、母子手帳、延長申請書、あと印鑑くらいでしょうか。
失業保険と扶養について

私は昨年9月末妊娠のため会社を退職しました。
1ヶ月後の11月に失業保険延長申請を行い、10月一日から夫の扶養に入りました。
出産は4月頭の予定です。

産後3ヶ月で失業保険の給付(3ヶ月分)を受けたいのですが、失業保険を頂く間も夫の扶養でいられますか?一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
失業保険給付の手続きの紙は夫の会社に保管されて仕事をするときに返還しますと言われています。
よろしくお願いします。
失業給付の紙とは 期間延長の届けをした用紙ではないですか?


あなたが 求職活動をされる際 預かっていた用紙をあなたに返す際に 扶養から抜けて頂くことになると思います。

扶養に入っていながらにして、
給付金を受給することを防ぐために会社は、その用紙を預かっていたとお考え下さい。


失業給付金の受給が完了したら、または途中で給付金を止め扶養に入りたい場合は、ハローワークで給付金完了印の押された失業給付資格票と異動届、年金手帳を会社に提出すれば また扶養に入れると思われます。

ただあくまでもご主人の会社、ないしは 保険者 が 扶養認定の可否判断をしますので断言は出来ません。
妻の育児休業後の失業保険について。


妻は正社員です。
昨年3月に出産し、今年4月から子供を保育園に入園させて、職場復帰予定でした。


しかし、待機児童が多く、入園できずに9月まで育児休業を延長しています。


しかし、9月も入園できない可能性が高いです。
妻の職場からは9月に保育園に入園できなければ退職するように。と言われています。


この場合、9月に退職せざるをえなければ、失業保険はでますか?
また、出るのであれば期間はどれくらいでしょうか?

失業保険が出ている間は主人(私)の扶養にならず、国民年金に加入し、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
9月に退職となれば失業手当の対象になると思います。どのくらいの期間になるかは、勤務年数(雇用保険期間)、年齢、退職理由がどうなるかでいろいろです。
正社員で勤務していたのであれば給付を受けている間は扶養になれない場合が多いです。ただし会社によって規定がさまざまですので、あなたの会社に確認して下さい。
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