失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
確定申告について。
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
あなたの1月~4月のでの収入が103万以下なら
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。
補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。
補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。
まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。
国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。
例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額
補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)
長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
上記の質問と同じ勤務状況です。
まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。
国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。
例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額
補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)
長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
扶養について。まったく無知なので教えて下さい!あたしは3月に仕事を辞め、今年は60万の収入と失業保険で38万もらいました。
まだ扶養に入っていないので、年金、健康保険、住民税が自分あてで請求されます。夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?また入ったことによって、夫の給料から引かれるのが高くなりますか?安くなりますか?入ったほうがお得なら入るタイミングは年末調整とかもあるので、来年からがいいとか今すぐのほうがいいとかありますか?なんか源泉徴収?で38万以内とか聞きますが何でしょうか?
まだ扶養に入っていないので、年金、健康保険、住民税が自分あてで請求されます。夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?また入ったことによって、夫の給料から引かれるのが高くなりますか?安くなりますか?入ったほうがお得なら入るタイミングは年末調整とかもあるので、来年からがいいとか今すぐのほうがいいとかありますか?なんか源泉徴収?で38万以内とか聞きますが何でしょうか?
もっと早くに相談すべきことでしたよ。
3月の仕事を辞めた翌月から扶養に入っていたほうが、ぜんぜんお得でした。
まず、年金ですが、ご主人が厚生年金加入者でしたら、第3号被保険者の申請をしておけば、国年の保険料をわざわざ払う必要はなかったです。今月からでも入れますので、ご主人に会社に申請させてください。
健康保険は、今は国民健康保険ですか? やはり、ご主人の扶養者になっておけば、別途保険料支払う必要はなかったです。これも、すぐ申請させてください。扶養者になれるには要件がありますが、扶養者として申請する以降1年間の収入の見込みが130万円未満となってます。ので、あなたの場合はこれに該当しますので。
住民税は、去年の収入をもとに今年の税金が決まってきますので、これは自分で払うしか仕方ありません。
3月まで仕事をしていたということは、所得税が源泉徴収されていたと思われます。年が明けたら、確定申告することで取り戻すことができます。この際、年間収入は給与だけです。失業保険は含みません。
これら、ご主人の扶養に入っても、ご主人の給料には影響はありません。
38万円というのは、配偶者控除の金額かと思いますが、ご主人の年末調整の際、扶養配偶者として計上すれば、その金額に相当する率の税金が安くなります。年間収入103万円未満の主婦は、ご主人の扶養配偶者として扱われます。
他、あなたが支払った、年金・健康保険料もご主人の年末調整に含めることができます。
3月の仕事を辞めた翌月から扶養に入っていたほうが、ぜんぜんお得でした。
まず、年金ですが、ご主人が厚生年金加入者でしたら、第3号被保険者の申請をしておけば、国年の保険料をわざわざ払う必要はなかったです。今月からでも入れますので、ご主人に会社に申請させてください。
健康保険は、今は国民健康保険ですか? やはり、ご主人の扶養者になっておけば、別途保険料支払う必要はなかったです。これも、すぐ申請させてください。扶養者になれるには要件がありますが、扶養者として申請する以降1年間の収入の見込みが130万円未満となってます。ので、あなたの場合はこれに該当しますので。
住民税は、去年の収入をもとに今年の税金が決まってきますので、これは自分で払うしか仕方ありません。
3月まで仕事をしていたということは、所得税が源泉徴収されていたと思われます。年が明けたら、確定申告することで取り戻すことができます。この際、年間収入は給与だけです。失業保険は含みません。
これら、ご主人の扶養に入っても、ご主人の給料には影響はありません。
38万円というのは、配偶者控除の金額かと思いますが、ご主人の年末調整の際、扶養配偶者として計上すれば、その金額に相当する率の税金が安くなります。年間収入103万円未満の主婦は、ご主人の扶養配偶者として扱われます。
他、あなたが支払った、年金・健康保険料もご主人の年末調整に含めることができます。
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