7年程勤めている今の会社を退職しようと思ってます。自己都合ではありますが月45時間以上の残業が多々ありました。
この様な場合辞表を提出してよいものか、どういう手続きをするべきか、失業保険はすぐ受け取れるのかなど、どなたか詳しい方お教え下さい。よろしくお願いします。
会社が「辞めろ」と言わないのであれば、「自己都合」ですので、退職届は必要になるでしょう。
45時間以上の時間外が3ヶ月以上続いたことで、退職をするのであれば、「正当な理由のある自己都合」となります(会社都合ではありません)。

その場合、退職届は「一身上」で提出し、時間外45時間以上というのが証明できるものを持参し、職安で受給申請時に訴えてください。「私の本当の退職理由はコレなんです!」って。退職届に「時間外が多いので」と書いて受理させるのであれば、そのように記載すればいいでしょう。

「正当な理由のある自己都合退職」は受給制限がないので、待機期間後すぐに受給できます。
退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。

今年、一度退職願を提出しました。

7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。

すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。

結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。

できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。

退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。

また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。

どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。

結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。

長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
社会保険は、会社と社員の折半です。
文中に書かれているとおり、月末で退職すると、会社は、1ヶ月余分に支払います。そして、社員であるあなたも1ヶ月余分に支払うことになります。

そのため、会社は、あなたのために、月末ではなく、月中に退職して欲しいと考えて下さい。

たった1日の差で、あなたは、損をすることになります。
それでも、月末にこだわりますか?
失業保険について
ここ4ヶ月45時間超えの残業をしています。
この先も続く見込みです。
もし退職する時に有給残(15日程)を使用して、
残業時間が45時間を下回った場合には、
やはり給付制限にあたってしまうのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
・「3ヶ月」は賃金締切日が基準です。
・有給休暇ややむを得ない理由(体調不良など)で時間外労働がなかった月は除外です。
失業保険はいつから何割くらいもらえるんですか?
残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?
他にも何か裏技があれば教えて下さい。
>残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?

残業時間の条件にも問題がありますが、何よりもその話は、途中を端折りすぎ。


『裏ワザ』はありません。
よく、何々をすると、自己都合が会社都合になって有利、とか、不正(もしくはグレーな線上)な方法を書く人もいますけれど。

離職するときは、離職するときの事実をそのまま書くこと。
その理由が正しければ、ちゃんと給付制限期間なしで雇用保険の基本手当が受給できます。

事実ではないことを書いて特定受給資格者・特定理由離職者となろうとしたり、会社と共謀して会社都合にするのは、不正な受給ですから、やめましょう。

ちなみに、
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため
に離職した、という場合、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限期間がなく受給できるということはあります。
有給の起算日が11/16で、12/15で退職する事になりました。 11日分の有給がもらえるはずなのですが、退職の場合はその有給はどうなるのでしょうか
退職後 ハローワークで職探しするのです
が、失業保険をもらう際に 現在の会社からもらっておかないといけない書類とかあれば 教えて下さい。
有給休暇は退職すれば消滅しますので使用できません。在職中に使用するか、退職に伴い会社に買い上げてもらうか(強制できませんし、買い上げる義務もありません。)、どちらかになります。退職の際に会社が消失届等の手続をして離職票が自宅に送られてきます。その書類を持って職安に手続に行ってください。
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