健康保険も失業保険も有給休暇も与えられないパート・アルバイトの唯一の権利って「休みたい時に休む」ことだけですよね?
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
健康保険や失業保険(雇用保険)は、勤務時間数や給与額で入れる入れないは出てきますが、
有給休暇は6ヶ月以上勤務すると、パート・アルバイト・社員関係なく、取る事が出来ます。
但し、出勤率が80%以上必要です。1週間あたりの出勤数に応じて発生します。
でも、パートとかアルバイト、社員に関係なく、給料を貰う以上責任を持って働くべきだと
思います。無責任な行動は他のパートさんやアルバイトに迷惑がかかっちゃいますから。
有給休暇は6ヶ月以上勤務すると、パート・アルバイト・社員関係なく、取る事が出来ます。
但し、出勤率が80%以上必要です。1週間あたりの出勤数に応じて発生します。
でも、パートとかアルバイト、社員に関係なく、給料を貰う以上責任を持って働くべきだと
思います。無責任な行動は他のパートさんやアルバイトに迷惑がかかっちゃいますから。
失業保険について質問です。以前1年間派遣社員として働いていて、契約更新せず、1日の間もあけずにすぐ再就職しました。再就職先で、3ヶ月働いて、上司の問題でパニック障害
になり、3ヶ月の休みが必要という診断を受け、会社を辞めました。少し休んでからまた働こうという意思はあります。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか。離職票には過去3ヶ月分しか給料が載ってません。また、もらえるのであれば、会社都合にすることは可能でしょうか?無知で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
になり、3ヶ月の休みが必要という診断を受け、会社を辞めました。少し休んでからまた働こうという意思はあります。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか。離職票には過去3ヶ月分しか給料が載ってません。また、もらえるのであれば、会社都合にすることは可能でしょうか?無知で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
以前の派遣社員の時の離職票を派遣会社から発行してもらってください、現在の3ヶ月の離職票と以前の派遣時の離職票の両方があれば雇用保険の受給が可能になります。
但し、病気療養の為に働かない・働けないのであれば雇用保険の受給は出来ません。
その場合には受給期間延長の手続きを行い、働ける状態になった時に再度手続きをすれば給付制限はなく手続きの約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
但し、病気療養の為に働かない・働けないのであれば雇用保険の受給は出来ません。
その場合には受給期間延長の手続きを行い、働ける状態になった時に再度手続きをすれば給付制限はなく手続きの約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
雇用保険について教えて下さい。先月8ヶ月勤めた保険会社を査定解雇になりました。ハローワークにいくと 査定解雇だから失業保険はでないと言われました。
解雇だと、6ヶ月からでるのではないでしょうか?あと 特定失業保険とはなんですか?教えて下さい。
解雇だと、6ヶ月からでるのではないでしょうか?あと 特定失業保険とはなんですか?教えて下さい。
ひょっとしてお仕事自体は続けられるのではないですか?
保険会社は査定が低いと(だったと思うのですが・・)雇用保険を切られたと記憶しています。
完全にその会社を辞めるのであれば手続き可能だったと思いますが、もしお仕事自体はこのまま続けられるのであれば失業の状態ではないので手続きできないという意味ではないかと思います。
保険会社は査定が低いと(だったと思うのですが・・)雇用保険を切られたと記憶しています。
完全にその会社を辞めるのであれば手続き可能だったと思いますが、もしお仕事自体はこのまま続けられるのであれば失業の状態ではないので手続きできないという意味ではないかと思います。
失業保険についての質問です。
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
イラストを描く日がどのくらいの仕事量なのかによって違ってきます。
1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
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