失業保険について質問です。5年半働いていた会社を6月で退職になります。理由なのですが、会社に嫌な人がいて、ストレスで体調を崩してしまい休みがちになってしまって、
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
退職届けを出したら自己都合になるのは当然でしょう。「辞める意志はまったくなかった」けど自分の意志で辞めて会社都合にして失業保険の扱いを偽って給付を余計にもらおうと言うのはムシがよい。
失業保険の制度として、残業時間が過大、給与が支払われないなど会社に責任があるという場合には会社都合の扱いとすることが出来るでしょうが、話し合いの末、自己の決断で退職していてその責任がないかのごとく、ただ保険金を多くもらいたいというのは制度の趣旨と異なるでしょう。
決断に至る経緯は察しますが、自己のご決断でしたらそれに責任を取られることをお勧めします。辞める意思がないとして交渉を続けるのもご決断のひとつでしょう。
保険金を多くもらうために主張をするというのも考慮のひとつの要素としてありでしょうが、一長一短ではないでしょうか。
補足を拝見しました。
質問者様が「辞めさせられる理由」については、触れられていませんので回答不能なので当然ながら、ハローワークでの回答を信じて行動をされてその通りにならないのも自己責任です。会社都合とならない可能性も十分あり得るように感じます。
辞めるという結論が出た方にできるアドバイスではないので読み飛ばしていただいてよいのですが、どう働き続けるかをまず先に考慮すべきだったのではないでしょうか。同じ会社で働き続けるか、次の職を探すか。そのための休息期間というのもあり得るでしょうが。求職せずに失業保険の給付を受けるのは違法ですからそのような考慮は過ぎているとは思いますが。
失業保険の制度として、残業時間が過大、給与が支払われないなど会社に責任があるという場合には会社都合の扱いとすることが出来るでしょうが、話し合いの末、自己の決断で退職していてその責任がないかのごとく、ただ保険金を多くもらいたいというのは制度の趣旨と異なるでしょう。
決断に至る経緯は察しますが、自己のご決断でしたらそれに責任を取られることをお勧めします。辞める意思がないとして交渉を続けるのもご決断のひとつでしょう。
保険金を多くもらうために主張をするというのも考慮のひとつの要素としてありでしょうが、一長一短ではないでしょうか。
補足を拝見しました。
質問者様が「辞めさせられる理由」については、触れられていませんので回答不能なので当然ながら、ハローワークでの回答を信じて行動をされてその通りにならないのも自己責任です。会社都合とならない可能性も十分あり得るように感じます。
辞めるという結論が出た方にできるアドバイスではないので読み飛ばしていただいてよいのですが、どう働き続けるかをまず先に考慮すべきだったのではないでしょうか。同じ会社で働き続けるか、次の職を探すか。そのための休息期間というのもあり得るでしょうが。求職せずに失業保険の給付を受けるのは違法ですからそのような考慮は過ぎているとは思いますが。
失業保険の給付についてです。3月末で会社を退職し、今妊娠5ヶ月です。会社には妊娠のことは言わず自己都合退社にしました。これから求職活動は困難なのですが、給付の延長は可能でしょうか?
一定範囲の理由で職業に就くことのできない人のために受給期間の延長という制度があります。
この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。
一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。
手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。
退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。
一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。
手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。
退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
>この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
確かに対象金額は減りますよ。
失業給付は離職前6ヶ月間の平均給与の60%から70%の額が支給されます。実際の計算は日給から出すんでしょうが(支給されるのは○○円の何日分ですから)、ここは簡単に月単位で計算してみましょう。120万だったら月に20万ですね。それに3ヶ月を掛けます。(3カ月と云うのも厳密には90日と日にちで表されます)それに最高率の70%を掛けます。20×3×70%=42万円です。112万を6ヶ月で割ります。18万7千円ですね。これに同じく3を掛け、70%を掛けます。18,7×3×70%=39万2千7百円です。給料と休業補償の差で計算すると、42万-39万2千7百円=2万7千3百円です。
善意で考えると、一ヶ月働かないで12万の休業補償を貰ったのです。休業の場合はアルバイトをしても良いのです。働かなかった時に普段出来なかった事も出来たんじゃないでしょうか。27,300円を損したと云う考え方をするより、120,000円を働かないで貰ったと考える方がプラス思考なんじゃないでしょうか。
仮に失業給付を貰う羽目にならないで、すぐ次の仕事が見つかっていたら、こんな詰まらない発想をしなくて済んだんでしょう。前向きに考えて 次の仕事を探した方が明るく生きられますよ。
失業給付は離職前6ヶ月間の平均給与の60%から70%の額が支給されます。実際の計算は日給から出すんでしょうが(支給されるのは○○円の何日分ですから)、ここは簡単に月単位で計算してみましょう。120万だったら月に20万ですね。それに3ヶ月を掛けます。(3カ月と云うのも厳密には90日と日にちで表されます)それに最高率の70%を掛けます。20×3×70%=42万円です。112万を6ヶ月で割ります。18万7千円ですね。これに同じく3を掛け、70%を掛けます。18,7×3×70%=39万2千7百円です。給料と休業補償の差で計算すると、42万-39万2千7百円=2万7千3百円です。
善意で考えると、一ヶ月働かないで12万の休業補償を貰ったのです。休業の場合はアルバイトをしても良いのです。働かなかった時に普段出来なかった事も出来たんじゃないでしょうか。27,300円を損したと云う考え方をするより、120,000円を働かないで貰ったと考える方がプラス思考なんじゃないでしょうか。
仮に失業給付を貰う羽目にならないで、すぐ次の仕事が見つかっていたら、こんな詰まらない発想をしなくて済んだんでしょう。前向きに考えて 次の仕事を探した方が明るく生きられますよ。
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?
ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?
ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
更新を断ったなら、自己都合。
更新が派遣会社からなく、期間満了での退職なら、会社都合と言うより、特定にあたる。
ただし、6ヶ月未満しかかけていなくて、期間が一年以上空いているから無理。
更新が派遣会社からなく、期間満了での退職なら、会社都合と言うより、特定にあたる。
ただし、6ヶ月未満しかかけていなくて、期間が一年以上空いているから無理。
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