5月末に退職し、夫の扶養に入ろうと思ったら、失業保険に対する誓約書の提出を求められました。
誓約書には、失業保険の受給を放棄・延長・中断のどれかをしますと誓約させられます。

現在
妊娠中でどちらにしろ待機期間明けすぐに申請出来ない為延長する予定でしたが、これは延長して失業保険を受給申請する時には私は夫の扶養を外れなければならないのでしょうか?
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給期間の延長期間中は受給はできません。。受給する期間を先に延ばし、就活する、就職できる環境になってから改めて求職の申し込みをし、求職者給付を受給するという形になりますので、

今は、受給しないが、出産、育児終了後には就活のため、求職者給付を受給する予定であれば、「延長」しますという誓約でよいのではないでしょうか。。

もちろん、求職者給付の受給を開始する時にはそのことを会社に伝えなければいけないでしょうし、受給額によっては被扶養者にはなれませんから、被扶養者の異動届(資格喪失)の提出も必要となります。。。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
自動車期間工をしていたのですが、更新なしで今月で退職予定です。この場合特定理由離職者になり失業保険がすぐもらえると聞いたのですが、
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
期限に定めのある雇用の終了は基本的に自己都合の離職ですが、
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。

次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。

雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。

一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。

>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?

もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。

補足について

>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?

なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。

退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
今日、ハローワークに失業保険の認定のため二歳の男の子を連れて行くのですが、二歳の男の子の暇つぶしに何かよいグッズありますか?

シール遊びやお絵かきの道具は持って行こうと思います。
初めての認定日なので、具体的にどんなことをするのかわからないのですが、30分から40分はかかるとのことです。

先輩ママさん、アドバイスお願いします。
ママではないですが1つ情報を・・・

説明会のときは会場の後方に子供連れさん用に席を用意してくれている場合があるので利用してください
なければ一声職員に言えば用意してくれます

冊子を使っての待機期間や来所日についての説明ですね
大人でも眠くなる説明ですが給付をちゃんと受けるためにも理解しておかないといけないややこしい説明です

まぁ実は要点をまとめれば10分で終わる話なので説明会中に子供が泣き出したり、ぐずったりしたら室外へ出てあとで窓口で同じ説明を直接受けるってのもありです

大事なのはその日に行って、必要書類の提出と受け取りなどの処理が始まることです

補足:
認定日だけであれば窓口で書類の提出など行う感じです。
初回は説明会も兼ねている場合があるので10名前後くらいは集まって説明受けると思いますよ

地域によりやり方が変わるので違っていたらすんません
出産を控え、退職し、いつのタイミングで夫の扶養に入るか教えてください!!
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。

来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?

それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?

会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
会社の総務担当をしております。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。

まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
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