会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
たぶん、知人の言っている一か月分というのは
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
失業保険について
今の会社に入って三ヶ月半、突然会社が今月末で倒産になりました。ですから雇用保険も三ヶ月半しかかけていません。
もちろんこのままでは失業保険がもらえないのもわかります。ですが、今の会社に入る直前まで働いていた会社でも四ヶ月ほどですがきちんと雇用保険は払っていました。
このばあい、会社が変わっているので保険もリセットされるのですか?それとも継続になるのですか?詳しくわからないので、誰か教えてください。失業保険が貰えるか貰えないかの瀬戸際なのでお願いします。
今の会社に入って三ヶ月半、突然会社が今月末で倒産になりました。ですから雇用保険も三ヶ月半しかかけていません。
もちろんこのままでは失業保険がもらえないのもわかります。ですが、今の会社に入る直前まで働いていた会社でも四ヶ月ほどですがきちんと雇用保険は払っていました。
このばあい、会社が変わっているので保険もリセットされるのですか?それとも継続になるのですか?詳しくわからないので、誰か教えてください。失業保険が貰えるか貰えないかの瀬戸際なのでお願いします。
雇用保険は1年未満での退職なら、雇用保険加入期間は通算されます、会社都合ですので離職前1年で6ケ月の加入で資格はあります。
ただ、資格は退職日からさかのぼり、1ケ月の期間に11日以上の月が6ケ月必要ですよ、数えてみてください。
ただ、資格は退職日からさかのぼり、1ケ月の期間に11日以上の月が6ケ月必要ですよ、数えてみてください。
事業主(雇用主?)から1か月程極度な嫌がらせを受けそれに
耐えられないため、私から退職を申し出ました。月曜日に伝え、
その週の金曜に退職となりました。退職願いも「一身上の都合」
で提出しました。
しかし、離職票が届き、『事業主からの働きかけによるもの。
希望退職又は退職勧奨で、その他(事業主のよる退職勧奨』
となっていました。これであれば、すぐに失業保険は出るとは
思いますが、私自身にぴったりなのは、「労働者における判断に
よるもの。職場における事情に
よる離職。就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がら
せ等)」に当てはまると思うのですが・・・。
このような場合、そのまま意義なしで提出した方が良いので
しょうか。何か私自身に不利益となることがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
耐えられないため、私から退職を申し出ました。月曜日に伝え、
その週の金曜に退職となりました。退職願いも「一身上の都合」
で提出しました。
しかし、離職票が届き、『事業主からの働きかけによるもの。
希望退職又は退職勧奨で、その他(事業主のよる退職勧奨』
となっていました。これであれば、すぐに失業保険は出るとは
思いますが、私自身にぴったりなのは、「労働者における判断に
よるもの。職場における事情に
よる離職。就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がら
せ等)」に当てはまると思うのですが・・・。
このような場合、そのまま意義なしで提出した方が良いので
しょうか。何か私自身に不利益となることがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
お疲れ様でした!
どのみち失業保険がすぐ出るので、波風立てずそのままで良いと思います。
早くハローワークへ行って失業保険の手続きをしてお金貰っちゃいましょう♪
頑張ってください(*^^)v
どのみち失業保険がすぐ出るので、波風立てずそのままで良いと思います。
早くハローワークへ行って失業保険の手続きをしてお金貰っちゃいましょう♪
頑張ってください(*^^)v
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