派遣社員で働いて、失業保険を貰う場合について
これって会社都合?自己都合?
はじめまして、1年4か月派遣社員として働いて受給資格は得ている物です。
現在自己都合で離職票がでていますが、もしかすると下記の状況から会社都合に変わるかも
しれない?と思い自分で答えが出ず、ココで質問させて頂きます。

状況
①今年1月10付けで自分の意思で退職を決意。
(辞める前から自分でも仕事探していましたし、派遣会社にも希望にあう仕事を探して頂いていました。)
②1月13日に次の仕事が決まった!と派遣会社に連絡。
③上記の仕事は本当は決まってはなく、見学?の間に辞めました。緩い会社でした・・・。
④週明け19日に派遣会社に少しお話をして頂いてたお仕事に興味があり、連絡。
⑤面接が26日にあり、その後、2月の初旬に不採用の連絡を頂く。(“引き続き探します”と言って頂きました)
⑥また2月中旬に案件を紹介して頂き、面接し下旬に不採用頂く。
~現在は一応なにかいい案件があれば・・・という感じです~
⑦本日、3月16日現在にいたります。

今後、6月に資格を取る予定で次は絶対就職しようと考えています。
現在は一人暮らしで退職後、短期でアルバイトしていますが、4月中旬に実家に戻る予定です。
なので資格取得までは無職で大丈夫です。
会社都合になる場合は4月中旬に給付されるそうなので是非貰いたいのですが、
自己都合だと6月下旬にもう7月になるのでそれだったらいらないと考えています。

補足:当然、会社から離職票が送られてきており、
離職年月日が“21年1月10日”
交付年月日が“21年1月27日”となっております。
書類を送って頂いたのは、2月中旬です。
↑肝心なのがこれが会社側のどういった考えでこの日に手続きされ送られてきたって事ですよねっ!
質問⇒上記の状況からこの日に手続きってどうゆう事なんでしょうか?

☆自分が変えられないと思う点は・・・退職後スグに仕事の紹介はもういいと断っているところだと思います。

ハローワークの方に相談したら、派遣元と要相談!と曖昧でよくわかりませんでした。
正式な決まりがないのでなんといえばいいのかわからず、
明日会社に電話相談入れる前に、会社都合変える事ができるのか?が
知りたいので“会社側にココを突いたら変えてもらえるよ~”“ここがこうだから変えられないよ!”と
ご存じの方がいました教えてくださいm(__)mよろしくお願い致します。
〉現在自己都合で離職票がでていますが
その判断の根拠は?
具体的に、どの選択肢に印がついていて、具体的な離職理由は何になっているんですか?

・離職理由は「会社(事業主都合)」と「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」に分かれます。
・「会社都合」「自己都合」の区分と、「給付制限あり」「なし」の区分は、必ずしも一致しません。
・離職票を発行(交付)するのは職安です。会社経由で送られてきただけです。

1ヶ月間の紹介待ちが過ぎてから離職票を請求したなら、就労できないのは本人の問題ではないので「給付制限なし」です。
期間満了になったのが1月10日だとすると、1ヶ月たたないうちですから、給付制限の有無は、あなたの離職理由によります。

特に理由なく自分の意思で期間満了前に辞めたのなら、「正当な理由のない自己都合」ですね。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
派遣会社の業務委託で働いています。契約満了による、失業保険の支給開始月について教えて下さい。
派遣会社の契約社員扱いで、業務委託で働いておりまして、3か月毎の契約をしています。
(もう2~3年契約を続けて働いています)

更新をせずに契約がいったん切れたタイミングでやめた場合、これは自己都合になるのでしょうか?
それとも、契約の途中で破棄して退職したわけではないので、会社都合になるのでしょうか?

詳しい方、ぜひ教えてください。

具体的に申し上げると
9月末で今の契約が切れます。10月~12月分の契約をかわさず9月末でやめた場合、会社都合という理由で10月から失業保険を受給できるのかを知りたいです。

夫の転勤でやむなし等、理由によってその扱いがかわるものなのでしょうか?
A社の業務委託会社(販売受託会社)のB社に勤務って言う意味ですか?
派遣会社が派遣元C社だとすると、派遣元C社からB社に派遣社員として勤務ですか?
契約社員だとすると、B社の契約社員のような気がするので派遣会社は関係ないような気がしますが?
2~3年勤務しているとのことですが、派遣社員だと同一派遣先に3年以上勤務出来ません。
もしかして派遣会社C社に勤務してるの?契約社員で?だと業務委託が宙に浮く(--;)
あなたの雇用契約は、何になりますか?
派遣社員なのか契約社員なのか、実はパートタイマーなのかによって契約期間満了の場合の失業保険の支給日が違ってくると思います。
派遣社員だと契約期間満了でも、次の派遣先を紹介してくれたにも関わらず断った場合は、自己都合退社扱いになったような…
派遣社員をしております。失業保険について質問です。4月30日に会社都合で退職致しました。勤続年数は1年と数ヶ月です。派遣先のご好意で間を空けず5月1日からのお仕事を紹介して頂きました。
その為保険は継続です。しかし、業務内容と職場環境がよほど合わないのか現在精神的身体的にダウンしてしまい、5月いっぱいで退職になってしまいそうなのです。その場合、4月まで働いていた職場での失業保険計算となり、なおかつ失業保険支給対象となるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
5月末で一旦契約が切れるのでしょうか?

ならば何も問題ありません。

もし3ヶ月更新とかで、5月に辞めるのが「中途退社」みたいなかんじになるならば、ちょっと難しいかもしれません。


「難しい」とかきましたが、
失業保険がもらえないことはありません。

失業保険をもらう条件は、過去2年間のうちに雇用保険を12ヶ月かけてさえいればOKなので
一つの会社でなく、あちこちの会社にいっててもOKなのです。

「難しい」のは、3ヶ月の給付制限のない離職票になるかどうか、の分かれ目のことです。

体調の理由なら仕方ないと思う一方、派遣は離職理由より契約期間を全うしたか否かが重視されますから。
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
契約満了でも自己都合退職と会社都合退職とがあります。「特定受給資格者」「特定理由離職者」など。
状況が分かりませんが、自己都合退職の場合はハローワーク申請後、7日間の待期期間のあと給付制限3ヶ月がありますから、3ヵ月半~4ヶ月くらいはかかります。
会社都合の場合は、HW申請後7日間の待期期間の後、21日目に認定日がありそれから5営業日以内に支給されます。
ですから1ヶ月くらいはかかります。
アルバイトは禁止されていませんが規制がありますので貼っておきます。参考にしてlください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム