失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?

知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
その健康保険組合の規定にもよりますので、まずは雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署で判断してもらってください。
被扶養者から外れる時には、ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、そちらを持参し市区町村で国保や国民年金第一号被保険者の手続きをしてください。

失業給付の期間が終わっても再就職先が見つからない時には、またご主人の健康保険の被扶養者に戻る手続きをしてください。
健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない

この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。

ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。

しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。

年間収入で気になることは・・・

①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
 (それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)

②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
 (今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)

③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
 (現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)

結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。

ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
盛りだくさんですね。税金と健康保険&年金とは異なりますので、税金の
ことだけ書いておきます。

①失業保険は税法の収入には入らない
②税法では、1月から12月までを年間収入をカウント
③交通費は、ほとんどの通勤用交通費は非課税です。(電車などでは月10万円まで)

103万円は、基本控除65万円+配偶者控除38万円=103万円 という非課税限度額
141万円は給与収入が103万円超~141万円未満では、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる、という意味です。配偶者特別控除は、一律ではなく、
103万円超~141万円未満の間で段階的に決まっており、3万円から38万円控除されます。

しかし社会保険料の「扶養」から外れる130万円の方が、インパクトがあるような気がします・・・。
(しかも、ご存じのとおり社会保険の扶養かどうかの基準130万円には、通勤費も含まれ
 ますので・・・)
関連する情報

一覧

ホーム