去年の9月末で会社を辞め今年1月5日より新しく仕事も決まり契約社員として働き始めたのですが仕事が難しく自分には合わないと思い会社を辞めようかと思ってます。

そこで質問なんですが失業保険は1度ももらっておらず(待機期間は過ぎました)120日残ってます再就職手当ても申請はしたのですがまだもらってません。私のような場合はまた失業状態になった時120日分の失業保険の権利は残っているのでしょうか?それと会社を自己都合で辞めた場合また待機期間の3ヶ月となるのでしょうか?
お分かりの方ご意見よろしくお願いします。
受給期間は1年ですよ、受給資格証は就職しても生きてます。
再就職手当を受給しなければ、所定給付日数は、120日以上残るのでは?
胸張って、求職者に戻りましょう、短期で辞める方は沢山います、本来離職票が必要ですが、短期過ぎますので、退職証明をハローワークに提出すれば、求職者で、もちろん給付制限はありません。

120日残っているのなら会社都合では?私の県、愛知では、一旦就職し、離職した方も個別延長給付の対象です。
失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在まで欠勤しています。心療内科の先生によると今の会社を辞める事で治癒します。と言われました
会社は9月15日付けで退職しようと思ってるのですが、ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。医師の診断書は出ています。転職活動はしていますが、母子家庭の為、失業保険が出ないとなると不安です。本当に受けられないのでしょうか?
その会社の前にはどこかに勤めていなかったのですか?
退職日以前2年間のうちに「通算して」12ヶ月分の被保険者期間が要件です。

ところで、パワハラが原因との事ですが、お医者様も退職すれば治癒する(=会社が原因)と認めているのであれば、労災認定してもらえるかもしれませんよ。

労災と認定されれば、治癒まで休業する期間と、その後30日間は解雇されません。
ですので、退職せず治癒するまでしっかり休業して、休業期間については労災保険から休業補償給付を受け取り、治癒したら復職せずに退職する、ということができます。医療費も労災保険から支給されます。

労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)

その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。

収入もないので、本当に困っています。

詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
失業保険が、一日3612円を超えるとご主人さんの扶養には入れません。

ですから、失業保険が給付されていてもこの金額以下なら、ご主人の扶養に入れるはずです。
ハローワークで、手続きの時に職員さんが教えてくれますし、証明書も必要だったと思います。
解らないときは、聞いてください。

あと、10月以降の社会保険のことでは、収入だけでなく労働時間が社員の3/4以上なら社会保険に加入しなくてはいけなかったと思います。

10月までは、収入、労働時間ともにご主人さんの扶養に入れると思いますが、12月からは扶養から抜かなければいけません。
結構ややこしいのですが、扶養に入れて出してを大体の方はされます。

ただ、働く会社がどのような手続きをするかは、????です。
社会保険は半額会社負担なので、収入が扶養の限度額を超えなければ、掛けない会社も有るかもしれません。
しかし、あなたが宙に浮くので、社会保険を掛けてもらえなければ、扶養のままで大丈夫だと思います。

失業保険が支給されないあいだだけでも、収入がなければ、ご主人さんの扶養に入れるはずです。

確かに、会社としては、手続きが増えて面倒でが、社会保険の手続きをしている方なら大体知っているはずです。
まずは、離職票をもってハローワークで失業保険の給付の手続きをして、窓口で、扶養に入れるか聞いてみればいいと思います。

入れない場合の手続きも教えてくれるはずです。
会社を解雇されました。 有休消化と会社都合なので失業保険はすぐでるとの事と、退職金を少し出すとのことですが、
理由を聞くと、私個人どうも納得がいきません。 話にならないのと、もうここでは働きたくなくなり
「分かりました」と返事はしました。というより言わざるおえなかったです。
ここで質問ですが、この事に対しで 精神的慰謝料で訴えることは出来るのでしょうか?
また もし慰謝料をもらえるならば、いくら位でしょうか?
私個人ではお給料の5ヵ月分くらい支払われるなら示談でいいと思っています。
また 弁護士を立てるほどではなく、少しの退職金(多分 一ヶ月分のお給料)をもらって
おくだけの方がいいのでしょうか?
精神的にほんと疲れてしまいました。 どうしたらいいでしょうか?

ちなみに前のスタッフは全員一斉に会社を退職しています。
働いてみてよく分かりました。 でも仕事だから頑張ってきたつもりなのに・・・。
とても 悔しいです。
>ここで質問ですが、この事に対しで 精神的慰謝料で訴えることは出来るのでしょうか?

解雇理由にもよりますが納得してしまえば無理でしょう。
パワハラやセクハラ等の違法行為であればいけると思いますが・・・
会社の経済理由などでのリストラとかでは無理ですよ。

>また 弁護士を立てるほどではなく、少しの退職金(多分 一ヶ月分のお給料)をもらっておくだけの方がいいのでしょうか?

会社都合での退職の場合は一ヶ月分を払わないといけませんので退職金という認識は違うかと・・・。
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