今高校3年生何ですが就職して半年で辞め失業保険を貰いながら留学でフィリピンに行こうと思っているんですが可能ですか?留学費用は両親に借りようとおもいます。
半年で辞めてと言う事は自主退職(自己都合退職)ですね。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
また、雇用保険を受給するためには求職活動をしないと受給出来ません、28日ごとの認定日にハローワークへ行く必要もあります。
海外には日本のハローワークはありません。
もう少し雇用保険について勉強してみてください。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
また、雇用保険を受給するためには求職活動をしないと受給出来ません、28日ごとの認定日にハローワークへ行く必要もあります。
海外には日本のハローワークはありません。
もう少し雇用保険について勉強してみてください。
契約社員ですが、育児休業が会社で認めてもらえず退職となりました。そのため、失業保険の受給期間の延長申請はするつもりですが、働けるようになったら失業保険はすぐに給付してもらえるのでしょうか?
今、契約社員で妊娠6か月です。
契約更新は半年毎に更新されるのですが、4月からの更新について男性の部長より「また半年(4月~9月)の更新をお願いします」と言われて、こちらからも「よろしくお願いします」と伝えました。(メールでのやりとり)
その後、女性の上司に妊娠中であることを告げ、産休と育休を希望している旨、伝えました。
その女性上司は自分の一存では決められないけど、部長にお話をして下さるとのことで、
希望をお伝えしました。
産前休暇:2009年7月下旬~
出産予定日:2009年8月末
・・
復職:2009年4月
今の会社には(派遣社員→契約社員と合わせて)6年程いるのですが、その後、「4月からの契約について再度話をしたい」とのことで、女性の上司ではなく、男性の部長と男性の新しい課長と3人で話し合いをすることになりました。
「契約社員も産休の制度はあるんだけど、今正社員の雇用も大変な中で、契約社員の産休、育休までの契約はできないので、7月で契約は終了、4月にまた再雇用でお願いします」と言うことでした。
もちろん、育児休業の申し出を理由に不利益な取り扱いを禁止されていることを知っていましたが、
やはりその場では「わかりました・・」としか言えませんでした。
4月から保育園に入れて、働こうと思っています。
今の職場で4月に再雇用と言われても戻るメリットも見当たらないので、新しい職場を探して、頑張ろうと思ってます。
ただ4月からすぐに就職先が見つからない場合、失業手当はすぐにもらえますでしょうか?
(育児休暇が認めてもらえなかったので、会社都合で離職票をもらい、退職後、失業保険の受給期間の延長も行う予定です。)
お手数をおかけしますが、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
今、契約社員で妊娠6か月です。
契約更新は半年毎に更新されるのですが、4月からの更新について男性の部長より「また半年(4月~9月)の更新をお願いします」と言われて、こちらからも「よろしくお願いします」と伝えました。(メールでのやりとり)
その後、女性の上司に妊娠中であることを告げ、産休と育休を希望している旨、伝えました。
その女性上司は自分の一存では決められないけど、部長にお話をして下さるとのことで、
希望をお伝えしました。
産前休暇:2009年7月下旬~
出産予定日:2009年8月末
・・
復職:2009年4月
今の会社には(派遣社員→契約社員と合わせて)6年程いるのですが、その後、「4月からの契約について再度話をしたい」とのことで、女性の上司ではなく、男性の部長と男性の新しい課長と3人で話し合いをすることになりました。
「契約社員も産休の制度はあるんだけど、今正社員の雇用も大変な中で、契約社員の産休、育休までの契約はできないので、7月で契約は終了、4月にまた再雇用でお願いします」と言うことでした。
もちろん、育児休業の申し出を理由に不利益な取り扱いを禁止されていることを知っていましたが、
やはりその場では「わかりました・・」としか言えませんでした。
4月から保育園に入れて、働こうと思っています。
今の職場で4月に再雇用と言われても戻るメリットも見当たらないので、新しい職場を探して、頑張ろうと思ってます。
ただ4月からすぐに就職先が見つからない場合、失業手当はすぐにもらえますでしょうか?
(育児休暇が認めてもらえなかったので、会社都合で離職票をもらい、退職後、失業保険の受給期間の延長も行う予定です。)
お手数をおかけしますが、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さいお子さんがいて雇ってくれる職場は少ないと思います。今の職場なら長くいるということで、お子さんが風邪を引いてお休みする場合なども多少は考慮してもらえるでしょう。新しい職場では人間関係もゼロから始まり、入ったばかりで何度も休むなど周りから見たら「何であの人を雇ったんだろう」と思われることも多いのではないかと思います。今は産休を取っている間に解雇されるケースもあり、再雇用してもらえるならラッキーなような気がします。失業保険を1月くらいからもらって4月から今の職場に戻るのが一番得な気がします。新生児がいる場合は、契約社員や派遣でもなかなか決まらないと思いますし、保育園にもなかなか入れないです。
会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
たぶん、知人の言っている一か月分というのは
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。
予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26
でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。
旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?
誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。
予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26
でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。
旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?
誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。
原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。
「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。
なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。
原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。
「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。
なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
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