現在私は無職ですが、同棲中の彼氏の扶養に入り、健康保険、年金等、加入できるのでしょうか?
現在彼氏と同棲中で、来年の3月に婚姻届を出す予定です。
今年の4月に私は退職し、彼は公務員として採用され働き始めました。私は国民年金、国民健康保険に加入をしましたが、来年結婚する前に、彼の扶養に入り、健康保険、年金などに加入できるのでしょか?
市役所に確認したほうがいいですか?


失業保険は給付制限があり、7月から10月くらいまでもらうことになっています。
しばらくは短い時間ですが、パートで働く予定をしています。
未届けの妻でしたら健康保険、年金は資格がありますが、雇用保険で失業給付の手続き中ですので扶養家族として認められません。
国民年金は1号被保険者で、保険料を払うことになり、健康保険は共済組合の扶養家族に認定はされませんので国民健康保険に入ります。
また、公務員の妻としての扶養手当も、雇用保険受給が終了するまではもらえません。

ただし、雇用保険が終了すれば給与で扶養手当、健康保険で共済組合の扶養家族、年金は国民年金3号は可能ですが理由は聞かれます。
社会的に認められる合理的な理由がないと、この公務員たたきのご時勢(?)ですから困難でしょう。

なお、市役所は関係ありません。彼が市役所勤務と言う意味でしょうか?
それならば彼が職場で聞いた方が良いと思いますよ。
労基・法律・失業保険に詳しい方お願いします。
過去にも質問させて頂きましたが、会社からの提案で、毎月夫の給料の一部を(月8万)私、妻名義で分けて貰っていました。

この度夫は会社を退職する事に決まりましたが、失業保険を申請する際に、夫名義での給料分でしか申請されません。
名義を分けて頂いていた分、失業保険は少なからず損する事になりますよね?

この場合労働基準法24条に違反していた会社側に、損害賠償として請求できるのでしょうか?

できるとしたら、労働基準監督署に相談?または、弁護士さんに依頼すればいいのでしょうか?

過去、数々の無責任な会社の対応に頭にきています。
労働基準法違反通報など、何かしら処罰は受けさせたいです。
賠償請求できるなら支払って貰いたいし…

お詳しい方、当方無知な為宜しくお願いします。
給与の支払先、宛先の口座名義を、ご主人と奥様の2件宛てにする、ということだけなら問題ではないと思います。

しかし、雇用保険の基本手当の給付対象が、ご主人宛の賃金分だけであるということは、給与支払先が、ご主人と奥様の2人になっているという話ですね。

奥様側にいくらが振り分けられているかはわかりませんが、もしかしたら年間103万円以下になる程度の額に抑えられていませんか?

会社も、ご主人も、貴方も、みんな承知してやっているのですから、皆、同罪。

所得税法違反(脱税)
健康保険法違反
厚生年金保険法違反
雇用保険法違反

労基法24条なんて問題より、会社と共に貴方自身が、追徴課税のほか、各保険法についての違法行為で処罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)される話です。

こういうことを、節税だと言って嘘で隠した脱税行為や、支払い保険料の節約ができるなどと考えて、会社が主導して違法行為をしていると思いますが、こういう意図的な行為は、会社だけでなく、協力した貴方たちご夫婦まで必ず処罰されますよ。

会社に賠償させるどころか、貴方のほうが、国や自治体、健保組合に賠償しなければならない立場です。

会社の不正と一緒に、自分も不正に加担していた、と告発してください。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
国民健康保険は収入に応じての支払いですから、就職が出来ないのなら2年目あたりからは年間数万円で済みます。
年収が500万円なら60万円を超える保険料でしょう。
妻と夫ではなく、配偶者と考えましょう。
配偶者は収入が一定以下とかの条件を満たすなら配偶者の扶養対象になれます。
年金について
年金についての質問です。
私は2006年の3月まで働いていて、その後から失業状態だったので国民年金保険料の納付猶予申請を行いました。
4月~6月は申請が通ったのですが、7月~来年の6月は却下されてしまいました。
失業保険を貰っていたのですが、その際は短期のバイトをしていました。
現在家族と同居しております。
この場合は若年者納付猶予に当てはまらないのでしょうか。
年末なので社会保険庁に聞くことが出来ないのですが、気になっています。
 年齢と免除申請却下の理由が書かれていないので、完全な回答が難しい状態です。20歳台の方でしょうか。
 若年者納付猶予制度は、30歳未満の被保険者が、地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるときに認められる制度です。
 前年の所得が分からないので、認められるかどうかは判断つきません。

>>7月~の分は未納扱いされるのでしょうか。

免除申請が却下され、再審査請求でも同様の結果となり、かつ保険料を未払いなら、「未納扱い」になると思います。しかし、2年以内なら国民年金保険料を支払うことができます。
関連する情報

一覧

ホーム